フリーランス、個人事業主として事業を開始したら、税務署などにいろいろな届出をしなければなりません。
しかも、それぞれの書類には提出期限があるため、注意が必要です。
特に大事なのは、「所得税の青色申告承認申請書」でしょう。
これを提出することによって、65万円の所得控除など、税金計算上の優遇措置が受けられます。
提出すべき書類
税務署に提出する書類
- 『個人事業の開業・廃業等届出書』(提出期限:事業を開始した日から1ヶ月以内)
- 『所得税の青色申告承認申請書』(提出期限:事業を開始した日から2ヶ月以内)
提出する税務署は、納税地(自宅の住所)を管轄する税務署になります。
(どこの税務署に提出するかは、国税庁のサイトで確認できます)
提出期限は、1は事業を開始した日から1ヶ月以内、2は事業を開始した日から2ヶ月以内です。
期限を過ぎると優遇措置が受けられなくなるため、後回しにせず早めに準備をしましょう。
都道府県税事務所に提出する書類
- 『事業開始等申告書』
都道府県が課税してくる個人事業税のための届出です。
所轄の都道府県税事務所に提出します。
提出期限は、東京都の場合、事業を開始した日から15日以内となっています。
(提出期限は、各都道府県によって異なります。例えば、茨城県の場合は10日以内となっています。)
個人事業税とは、事業所得・不動産所得が290万円を超える場合に発生する税金です。
税率は、3〜5%で、業種によって異なります。
290万円を超えていなければ納税はなく、納付書も送られてきません。
1の届出をしなくても、確定申告をしていれば、個人事業税の納税がある場合には、自動的に納付書が送られてきます。
ただ、業種によって税率が異なるため、業種の判定が難しい場合など、対応が遅れる場合があるようです。
多少期限に遅れたとしても、提出することをおすすめします。
場合によっては提出しなければならない書類
次のような場合には、それぞれの書類の提出が必要です。
- 配偶者などに給与を支払う場合・・・『青色事業専従者給与に関する届出書』
- 納税地を住所地以外の場所にする場合・・・『所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書』
- 創業1期目から利益がある程度見込まれるようであれば、提出するかどうか要検討・・・『所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書』
- 従業員を雇う場合や、配偶者などに給与支払う場合・・・『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』
- 上記4を提出する場合は、提出した方がよいでしょう・・・『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』
- 創業1期目に大きな設備投資がある場合・・・『消費税課税事業者選択届出書』
提出方法(紙提出の場合)
各書類については、同じものを2つ作成します。
手書きで作成する場合、1部はコピーでも大丈夫です。
1枚は提出用、1枚は控えとなります。
控え用については書類の上の方に、「控」と書いておくとよいでしょう。
提出方法は、
- 「直接税務署・都道府県税事務所に提出に行く」方法
- 「郵送」による方法
の2種類があります。
郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、控えを返送してもらえます。
電子申請の場合
e-TaxやeLTAXというシステムによる提出方法もあります。
e-Taxが税務署、eLTAXが都道府県税事務所のシステムです。
このシステムを使って電子申請を行うのですが、カードリーダを購入する必要がある等、ややハードルは高めです。
最後に
『所得税の青色申告承認申請書』の期限は絶対です。
「事業を開始した日から2ヶ月以内」を過ぎてしまった場合、優遇措置の適用は次の年からとなってしまいます。
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