去年支払ったの法人税を返してもらえる制度があります。
「欠損金の繰戻しによる還付(けっそんきんのくりもどしによるかんぷ)」が正式名称です。
どのような場合に法人税を返してもらえるのか
まずは大前提があります。
この制度を受けられるのは、資本金が1億円以下の法人となります。
(資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の親法人の完全子会社は適用不可。)
また、青色申告であることも条件です。
・欠損金の繰戻しによる還付
「欠損金の繰戻しによる還付」とは、
- 前期は黒字で法人税を支払った
- 今期は赤字
の場合に、前期に支払った法人税を返してもらえる制度です。
・いくら返してもらえるのか?
返してもらえる金額は、次の算式で求められます。
- 返してもらえる金額 = 前期の法人税額 ✕ 今期の欠損金額 / 前期の所得金額
例えば、
- 前期の法人税額:20万円
- 今期の欠損金額(法人税上の赤字のことです):△50万円
- 前期の所得金額(法人税上の利益のことです):100万円
だとすると、「20万円 ✕ 50万円 / 100万円 = 10万円」が返ってくる(還付される)こととなります。
・手続きの方法は?
確定申告書と一緒に「還付請求書」を提出すればOKです。
ただし、確定申告書の提出期限までに「還付請求書」を提出しないと、この制度の適用を受けることができません。
適用を受けなかった場合は
「還付請求書」を提出せず、この制度の適用を受けなかった場合は、そのまま赤字が繰り越されます。
そして、翌期以降に出た利益とその赤字を相殺することとなります。
・税務調査が入りやすくなるという噂
「欠損金の繰戻しによる還付」の適用を受けると、税務調査が入るという噂があります。
しかし、必ずしも調査があるというわけではありません。
ないとも言い切れませんが、個人的には、この制度を受けた直後に税務調査が入ったという例は、まだ経験したことがありません。
資本金の額によって税金の額も変わる【法人の節税】
小規模な会社には、税金に関する様々な優遇制度があります。 小規模か大規模かの判断基準は、「資本金の額」です。 「資本金の額」を小さくすることにより、節税になります。 (資本金のないような会社形態の場合は、従業員数でみていくこともあります。)
【HMJのつぶやき】
昨日は、事務所→鷺ノ宮。
ピアノ帰りの長男と合流し、2人で焼き鳥屋さんへ。
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。