【フリーランス・個人事業主】青色申告とは?青色申告制度の特典と、その特典を受けるための条件

独立・開業したら提出すべき書類の一つに、青色申告承認申請書があります。

この申請書を提出することにより、税金計算上、様々な特典が受けられます。

このような制度のことを、「青色申告制度」と言います。

必ず提出しなければならない書類ではないのですが、お得ですので、とりあえず出しておくべきでしょう。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

青色申告の特典

主な特典には、次のようなものがあります。

 

1,最高65万円の控除が受けられる

 

実際に支払った経費のほか、最高で65万円の控除が受けられます。

経費として余分に65万円分の控除が認められるのであって、所得税が65万円安くなるわけではありません。

いずれにせよ、大きい金額ですので、青色申告最大のメリットと言ってもいいでしょう。

 

2,配偶者に支払った給料を経費にできる

 

生計を一にしている配偶者や親族に支払った給料を、経費にできます。

ただし、その場合、その配偶者や親族は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれず、所得控除を受けることができませんので、適用する際は検討が必要です。

また、適用には、青色申告承認申請書とは別に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

 

3,損失を繰り越せる

 

赤字決算であった場合、その損失を3年間繰り越すことができます。

例えば、今年は赤字で、来年は黒字であったとすると、来年の黒字の金額から今年の損失の金額を控除することができます。

 

4,貸倒引当金を計上できる

 

売掛金や貸付金がある場合、その金額の5.5%を経費にすることができます。

これは貸し倒れによる損失の見込額として、その計上が認められているものです。

実際に外に出て行くお金ではないものを経費として計上できるため、特典と言えるでしょう。

 

5,30万円未満の備品であれば、全額経費にできる

 

通常、減価償却費として数年間で経費にしなくてはならない備品などでも、30万円未満のものであれば、一括で経費として落とせます。

 

青色申告承認申請書の提出期限

業務を開始した日から2ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

(1/1〜1/15に業務を開始した場合には、3/15が提出期限となります。)

 

青色申告の特典を受けるための条件

青色申告の特典を受けるには、申請書を提出するほかに、複式簿記による帳簿を作成しなければなりません。

これは、会計ソフトを使用していればその条件は満たされます。

青色申告の特典を受けるには、会計ソフトの導入は必須と言えます。

クラウド型の会計ソフトである「freee」や「MFクラウド確定申告」、デスクトップアプリである「やよいの青色申告」などが、おすすめです。