通常は減価償却で数年にわたり経費に落としていく資産も、30万円未満のモノであれば、全額経費に落とすことができます。
ただし、青色申告であること、資本金1億円以下・従業員数1,000名以下であることが要件となります。
↑おもちゃのまちバンダイミュージアムにて
30万円未満の少額減価償却資産
減価償却をすべき資産でも、1個(または1組)あたりの価格が30万円未満の場合は、全額経費に落とすことができます。
青色申告、資本金1億円以下など要件にのほか、その購入した資産を、その事業年において事業に使い始めていることが条件になります。
買っただけでそのまま箱から出してもいないようなモノは対象外です。
・要件まとめ
30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産といいます)を、全額経費に落とすための要件をまとめておきます。
- 青色申告
- 資本金1億円以下・従業員数1,000名以下
- その事業年において事業のために使い始めている
- 全額経費計上する際、「減価償却費」という勘定科目で会計処理している
- 確定申告書に所定の書類を添付している
10万未満の資産は要件不要で全額経費
購入した減価償却資産が10万円未満であれば、「消耗品費」として全額経費に落とせます。
特に要件などもありません。
20万円未満はちょっと注意が必要
10万円以上20万円未満の資産には、少しだけ注意が必要です。
「10万円以上20万円未満の資産」については、30万円未満であるので全額経費計上できるほか、3年間で経費に落とす方法も選択することができます。
「30万円未満の全額経費計上」を選択した場合は、償却資産税の課税対象となります。
しかし、「3年間で経費に落とす方法」を選択した場合は、償却資産税がかからないというメリットがあります。
償却資産税がかかってくるか、かからないかの境界線は、建物・車両以外の減価償却資産の評価額が150万円以上かどうかになります。
減価償却資産の合計がその金額の前後くらいあるようでしたら、どちらを選択するかの検討をする必要があります。
金額の判定は税抜でするのか?税込でするのか?
10万円未満、20万円未満、30万円未満の金額の判定は、消費税込みの価格でするのか?消費税抜きの価格でするのか?
これは、会社が採用している経理方法によります。
- 「税込経理」を採用しているのであれば「税込価格」
- 「税抜経理」を採用しているのであれば「税抜価格」
で、それぞれ判定します。
最後に
「30万円未満の少額減価償却資産」については、個人事業主にもあります。
【HMJのつぶやき】
昨日は、井草→事務所→和泉多摩川。
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Express井荻SS
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