確定申告が終わったらそれで終わりではありません。
所得税を支払うというイベントが残っております。
確定申告で税金が発生した場合
通常の納付期限
確定申告書で所得税を計算し、申告書を税務署に提出したら、自分で納付書に税金の額を書いて、その納付書を金融機関や税務署に持っていって支払わなければなりません。
その納付期限は、3/15となります。
口座振替にした場合の納付期限
税務署に口座振替の依頼書を提出することにより、現金での支払いではなく、口座引き落としで所得税を支払うこともできます。
現金で支払う場合の納付期限は3/15ですが、この口座引き落としだと、引き落とし日は4/22(2019年の場合)となります。
なんと、1ヶ月以上も支払期限が延びます。
これはやらない手はないでしょう。(ただし、残高不足には要注意です)
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という書類を3/15までに、税務署に提出すれば、今回分の申告から口座振替で所得税を納付することができます。
確定申告して納付した税金が〇〇万円を超えると・・・
確定申告で計算された所得税の金額が15万円以上だった場合、その年の7月と11月に、その所得税の金額の3分の1ずつを支払わなくてはならなくなります。
この7月と11月に支払った金額は、次の確定申告で計算された所得税から差し引くことができます。
住民税がやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!
住民税という市区町村から徴収される税金があります。
この税金、確定申告にすることによって市区町村が勝手に計算してくるのですが、支払うタイミングが遅れてやってきます。
確定申告が終わってしばらくたったある日、納付書が送られてくるので、油断してるとかなり驚きます。
少なくとも、心構えはしておきましょう。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は1日外出でした。
【1日1新】
とある対応
【長男(7歳)のマイブーム】
方言の本
【次男(1歳11ヶ月)のマイブーム】
両側から手を繋がれた状態でブラブラ空中散歩
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