独立・開業したら提出すべき書類の一つ、『青色申告承認申請書』。
フリーランス・個人事業主にとって、最大の節税対策である65万円控除を受けるには、『青色申告承認申請書』の提出が必須です。
期限内に必ず提出しましょう!
『青色申告承認申請書』の入手方法と提出方法
国税庁のホームページより、PDF形式の『所得税の青色申告承認申請書』が入手できます。
プリントアウトして手書きで記載してもOKですが、入力もできるようになっています。
入力する場合は、入力後、2部プリントアウトし、1部は提出用、1部は控え用にします。
手書きの場合は、記載後、コピーをとって、1部は提出用、1部は控え用にします。
完成した『青色申告承認申請書』2部と『返信用封筒』を、所轄の税務署に郵送して下さい。
『返信用封筒』には、返送先(自分の住所・氏名)を記載し、切手を貼ることを忘れずに。
もしくは、完成した『青色申告承認申請書』2部を、所轄の税務署に持参しても大丈夫です。
なお、提出期限は、
- 1/1〜1/15に業務を開始した場合・・・3/15
- 1/16以後に業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
『青色申告承認申請書』の書き方
次のようなフリーランス・個人事業主の方を前提として、説明していきます。
- 不動産所得(アパート経営などからの収入)がない
- かつて個人事業主としての経験がなく、初めての開業である
- 相続による事業承継ではない
〜税務署長
「納税地」に記入した場所を所轄する税務署の名前を記入します。
国税庁のホームページより調べることができます。
納税地
『住所地』にチェックを入れ、住所を記載します。
納税地は、原則、住所地となります。
住民票に登録している住所地ではなく、事務所やお店などを納税地としたい場合は、別途、納税地の変更に関する届出書の提出が必要です。
上記以外の住所地・事業所等
住所以外に事務所などがある場合には、その事務所の所在地を記載します。
氏名・生年月日
氏名と生年月日を記載し、押印します。
認印で大丈夫です。
職業・屋号
職業と屋号を記載します。
『職業』欄には、「洋菓子小売」などのように、職業の内容を具体的に書くよう、『青色申告承認申請書』の裏面に指示が載っています。
屋号とは、お店の名前のことです。
例えば、私の場合ですと、「前川秀和税理士事務所」となります。
平成〜年分以後の・・・
青色申告制度の適用を受け始めたい年、例えば、今年からの場合は、『28』と記載します。
1 事業又は所得の基因となる資産の〜
事務所やお店などが自宅以外にある場合には、記載します。
ない場合は、空欄で大丈夫です。
2 所得の種類
『事業所得』にチェックを入れます。
3 いままでに青色申告承認の取消しを〜
『(2) 無』にチェックを入れます。
4 本年1月16日以後新たに〜
業務を開始した年月日を記入します。
1/1〜1/15に業務を開始した場合は、記載不要です。
5 相続による事業承継の有無
記載は不要です。
6 その他参考事項
- 『(1)簿記方式』・・・『複式簿記』にチェックを入れます。
- 『(2)備付帳簿名』・・・『現金出納帳』、『固定資産台帳』、『総勘定元帳』、『仕訳帳』にチェックを入れます。
- 『(3)その他』・・・記載不要です。
関与税理士
顧問契約した税理士がいる場合には、記載が必要です。
ただし、その場合、その税理士が『青色申告承認申請書』を作成・提出すると思います。
最後に
一番大事なことは、提出期限です。
- 1/1〜1/15に業務を開始した場合・・・3/15
- 1/16以後に業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内
絶対に遅れないようにしましょう。
記載内容に自信がないようであれば、郵送ではなく、直接税務署に持参し、記載内容についてチェックしていただくのも手です。
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