フリーランス・個人事業主にとっては、決算月である12月。
節税対策が必要なフリーランス・個人事業主の方は、もし欲しいものがある場合は、今月中に購入し、使用し始めましょう。
その際、30万円未満のモノであれば、全額経費として計上することができます。
(通常は、減価償却で数年に渡り経費として計上します。)
(その年または事業年度において、事業のために使い始めていることも条件となります。)
この30万円未満の規定は、法人、フリーランス・個人事業主、どちらにも適用可能です。
また、この規定は、青色申告の特典で、青色申告承認申請書が提出が要件となります。
限度額があります
30万円未満のモノの合計額が、1年で300万円までしかこの規定の適用は受けられません。
合計額が300万円を超えてしまうと、その超えた部分の資産は、減価償却をすることになります。
フリーランス・個人事業主や小規模な法人であれば、300万円を超えることは、なかなかないとは思いますが。
要件があります
法人、個人ともに、この規定を適用するための要件があります。
法人の場合
- 青色申告
- 資本金1億円以下、従業員数1,000名以下
- その事業年度において使用を開始
- 「減価償却費=購入金額」として、減価償却をした形を取っている
- 添付書類が必要
個人の場合
- 青色申告
- その年において使用を開始
- 「減価償却費=購入金額」として、減価償却をした形を取っている
- 青色申告決算書の「減価償却費の計算」への記載が必要
10万円未満の資産(モノ)について
10万円未満の資産(モノ)については、消耗品について普通に経理するかの如く、そのまま全額経費になります。
要件などもありません。
なので、この30万円未満の規定は、10万円以上30万円未満のモノについての規定といえます。
注意点など
この30万円未満の規定を適用した資産は、償却資産税の対象となってきます。
償却資産税とは、建物・車両以外の減価償却資産の評価額が150万円以上となると、その評価額に1.4%の税額が課されるというものです。
償却資産税の対象となる資産が少ないうちは気にしなくてもよいのですが、帳簿上の金額が150万円に迫っているようでしたら、適用するかどうか、検討する必要があります。
ちなみに、前述の「10万円未満の資産(モノ)」は、償却資産税の対象とはなりません。
最後に
30万円の判定は、税込でするのか?税抜でするのか?
それは、選択している経理方法によります。
「税込経理」なら「税込金額」で、「税抜経理」なら「税抜金額」で判定することになります。
(ちなみに、消費税の免税事業者の場合は、「税込価格」で判定します。)
くれぐれも無駄遣いには注意しましょう。
事業に必要なモノを購入してください。
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