- クレジットカードのポイント
- Amazonポイント
- 家電量販店のポイントカード
これらのポイントを使って消耗品などを買った場合、ポイントの分も経費にしていいのか?
結論は「NO」です。
(例外もあります)
ポイントを使って購入した場合の経理処理
クレジットカードのポイントやAmazonポイント、家電量販店のポイントを使って、会社の消耗品や備品を買った場合の経理処理をみていきましょう。
(個人事業主の場合も、同様の処理になります)
例えば、10万円のパソコンを
- 現金8万円
- ポイント2万円分
で購入したとします。
この場合、ポイント2万円分については、値引きを受けたと考えます。
したがって、パソコンを8万円で買ったのと同じことになります。
仕訳は、↓こうなります。
【値引き方式での経理処理】
(消耗品費)80,000(現金)80,000
※その他の方法
【総額で処理した場合】
(消耗品費)100,000(現金)80,000
(雑収入)20,000
これでも間違いではありません。
むしろ、簿記的には正しい処理と言えます。
ただ、費用と収入を相殺すると、消耗品費を8万円で処理したときと費用の金額は同じになるので、利益に対する影響はありません。
消費税は、ポイントを使って買った部分の2万円については、不課税になります。
10万円以上の高額なモノを購入する際は一応ご注意を
30万円以上のモノは減価償却の対象となります。
30万円未満であれば、減価償却は不要で、いっきに全額を経費で落とせます。
なので、30万円以上のモノで、ポイントを使うと30万円未満になるという場合は、要注意です。
上の総額の処理をしてしまうと、減価償却をしなければならず、何年間かにかけて経費で落としていくことになってしまいます。
利益があまり出ていないのであれば、総額の処理でも問題ありません。
しかし、利益が出ていて、節税ということを考えているのであれば、値引き方式での経理処理をしましょう。
キャッシュバックを受けた場合の経理処理
事業用カードでキャッシュバックを受けた場合、その受けた金額は収入として計上する必要があります。
勘定科目としては、「雑収入」を使います。
仕訳は、↓こうなります。
(現金)10,000(雑収入)10,000
※消費税は不課税
事業用カードのポイントをプライベートで利用した場合
ポイントで買うと経費にならない・・・だったら、ポイントはプライベートで使っちゃえ!
そう思うのが人間の常ではありますが、問題になる場合もあります。
法人と個人事業主のケースにわけて、みていきましょう。
法人の場合
法人カードで貯めたポイントを個人で使った場合、その個人に対する給与や賞与になる可能性があります。
(法的にグレーゾーンな部分ではあります)
少額であれば、問題ないです。
しかし、一応、
- 従業員がプライベートでポイントを使用したであれば給与
- 社長や役員がプライベートでポイントを使用したであれば賞与
になる可能性があるということは、頭に入れておきましょう。
給与と賞与には当然所得税がかかってきます。
また、この場合の賞与は、社長・役員に対する賞与ですから、法人税法上は経費にならないというダブルで痛いことになります。
「節税」ではなく、「経費削減」と頭を切り替えて、会社のため事業のためにポイントを使いましょう。
また、従業員がいる場合は、「社長は会社で貯めたポイントで旅行なんか行っちゃってズルい!」となりかねません。
従業員の士気を下げないためにも、ご利用は計画的に。
個人事業主の場合
個人事業主やフリーランスが事業用カードで貯めたポイントをプライベートで使った場合はどうなのか?
これについては、数千円、数万円程度の金額であれば、特に問題はないです。
逆に個人で貯めたポイントを事業用として使った場合
プライベート用カードのポイントを、事業で使った場合はどうか?
個人が立て替えて支払ったということと同じですので、全額経費でOKです。
普通の経費の立替精算と同じです。
証拠書類をそろえておくことが大事になってきますので、レシートや領収書など、きちんと保存しておきましょう。
まとめ
○事業用カードのポイント利用の経理(オススメの方法)
- ポイント利用分は値引きと考える
- よって、購入価格は実際に支払った金額とする
○ポイントのキャッシュバックは、「雑収入」とする
○事業用カードのポイントのプライベート利用
- 法人:給与・賞与になる可能性あり
- 個人事業主:特段問題なし
【サンプラザ前川くんのつぶやき】
昨日は、1日事務所。夜はセミナー&懇親会でした。
●
少し前に食卓を断舎離したのですが、結局また食卓を購入。
いずれの食卓もIKEAのものですが、今回のやつはしっくりハマりました。
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人生初購入となるWindowsマシンを、Amazonプライムデーでポチり。
Apple信者であることには変わりませんが、欲しくなってしまい、つい。。。
【長男(7歳)のマイブーム】
EDM
【次男(1歳5ヶ月)のマイブーム】
踏切。「カンカン」と呼んでいます。
【1日1新】
中野区商工会館の会議室
TORIPANI
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。