制度的に不具合があるのでは?と思ってしまうほど次から次へと疑問点がわいてくる医療費控除。
よくいただく質問やちょっとマニアックな質問などから、気になったものについてまとめてみました。
病院に通うための交通費について
公共の交通機関(電車、バス)を使って通院した場合の交通費は、医療費控除の対象となります。
付き添いの方の交通費も対象です。
ただし、
- 小さい子供の付き添い
- 病状から1人で行くのが困難な場合
などに限られます。
また、入院している方の世話をするため、病院に行く際にかかった交通費は、対象外です。
あくまで、「付き添い」でなければダメということになります。
場合によってはタクシー代も認められる
当然、電車・バスの通院が困難な場合もあります。
その際は、タクシー代も医療費控除の対象として認められます。
交通費の『医療費控除の明細書』への書き方
医療費控除を受けるためには、『医療費控除の明細書』を提出する必要があります。
この『医療費控除の明細書』への交通費の書き方は、
- 病院名を書く欄に「交通費」と記載
- 医療費の金額を書く欄に交通費の金額を記載
すれば充分でしょう。
この明細書には「医療費の区分」なる欄もありますが、無視しても差し支えありません。
気になる方は、「その他の医療費」というところにチェックをつけましょう。
ちなみに・・・
セルフメディケーション税制については、交通費の計上は認められていません。
『医療費控除の明細書』は書かなくてはダメ?
『医療費控除の明細書』の提出は必要です。
しかし、国税庁が出しているフォームでなければダメということはありません。
- 医療を受けた人の氏名
- 病院・薬局の名称
- 支払った医療費の額
が網羅されていれば、自分で作ったExcelの表や、手書きの集計表でもOKです。
高額療養費や医療保険などの保険金の支払いを受けた場合は、その金額も記載します。
交通事故などにあった場合の慰謝料などの取り扱い
交通事故などの被害にあった際、相手方から慰謝料などを受け取る場合があります。
実はこの慰謝料などについても、医療費控除とかかわる部分があります。
1,治療費として受け取った金額の取り扱い
治療費として受け取った部分の金額については、医療費から差し引いて医療費控除の申告をする必要があります。
「受け取った金額」を「該当する医療費」から差し引いてマイナスになるような場合には、医療費の金額は「0」となります。
他の治療のために支払った医療費から、そのマイナス部分を差し引く必要はありません。
2,損害賠償金として受け取った金額の取り扱い
商品や事業に使用している備品に対しての損害賠償金として受け取った金額については、収入になるので注意が必要です。
確定申告しなければなりません。
3,見舞金として受け取った金額の取り扱い
肉体的・精神的に受けたダメージに対する見舞金的な部分は、非課税となり確定申告は不要です。
慰謝料などについてのまとめ
イメージとしては、
- 基本的には非課税
- だけど、1や2のような性質のものは非課税にはならない
と考えるとわかりやすいと思います。
【HMJのつぶやき】
昨日は次男1歳の誕生日でした。
本人風邪を引いてしまったのもあるのですが、我々の準備不足で、地味な誕生日になってしまいました。
すまん!
【1日1新】
次男のバースデイ
ビルドのドライバー
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。