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去年の法人税を返してもらおう!

去年支払ったの法人税を返してもらえる制度があります。

「欠損金の繰戻しによる還付(けっそんきんのくりもどしによるかんぷ)」が正式名称です。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

どのような場合に法人税を返してもらえるのか

まずは大前提があります。

この制度を受けられるのは、資本金が1億円以下の法人となります。

(資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の親法人の完全子会社は適用不可。)

また、青色申告であることも条件です。

・欠損金の繰戻しによる還付

「欠損金の繰戻しによる還付」とは、

  1. 前期は黒字で法人税を支払った
  2. 今期は赤字

の場合に、前期に支払った法人税を返してもらえる制度です。

・いくら返してもらえるのか?

返してもらえる金額は、次の算式で求められます。

例えば、

だとすると、「20万円 ✕ 50万円 / 100万円 = 10万円」が返ってくる(還付される)こととなります。

・手続きの方法は?

確定申告書と一緒に「還付請求書」を提出すればOKです。

ただし、確定申告書の提出期限までに「還付請求書」を提出しないと、この制度の適用を受けることができません。

適用を受けなかった場合は

「還付請求書」を提出せず、この制度の適用を受けなかった場合は、そのまま赤字が繰り越されます。

そして、翌期以降に出た利益とその赤字を相殺することとなります。

・税務調査が入りやすくなるという噂

「欠損金の繰戻しによる還付」の適用を受けると、税務調査が入るという噂があります。

しかし、必ずしも調査があるというわけではありません。

ないとも言い切れませんが、個人的には、この制度を受けた直後に税務調査が入ったという例は、まだ経験したことがありません。

資本金の額によって税金の額も変わる【法人の節税】
小規模な会社には、税金に関する様々な優遇制度があります。 小規模か大規模かの判断基準は、「資本金の額」です。 「資本金の額」を小さくすることにより、節税になります。 (資本金のないような会社形態の場合は、従業員数でみていくこともあります。)

 

【HMJのつぶやき】

昨日は、事務所→鷺ノ宮。

ピアノ帰りの長男と合流し、2人で焼き鳥屋さんへ。

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