コワーキングスペース。
レンタルオフィスとは違いゲストとして時間単位・1日単位での利用が可能です。
『コワーキングスペース森永ヴィレッジ』にドロップイン!
コワーキングスペースを、月契約ではなく、時間単位・1日単位で利用することを、「ドロップイン」と呼ぶようです。
そんなわけで今回、打ち合わせのため、田町にある『コワーキングスペース森永ヴィレッジ』にドロップインしてきました。
平日割引で、1日ドロップイン(21時まで)が1,500円でした。
さすが森永が運営しているだけあって、ドリンクばかりでなく、お菓子もフリー。
フリードリンク、フリーお菓子。
不動産の活用法として定着したのでしょうか、東京では最近、いろんな会社や団体がコワーキングスペースを運営していて、フリーランスにはありがたいです。
ファミレスのボックスシートみたいなやつがいい!
(僕にとっての)いいコワーキングスペースの条件、それは、ファミレスのボックスシートみたいな席があること。
コワーキングスペース森永ヴィレッジには、それがありました。
いつかあのシートを自分のオフィスにも・・・・
友達が経営する会社にお邪魔したとき、ファミレスシートがあるのをみたときは、心底羨ましかったです。
コワーキングスペースとバーチャルオフィスと税理士事務所
話は変わりますが、コワーキングスペースを税理士が事務所として登録することはできません。
独立した部屋が個別に割り当てられるレンタルオフィスなら、OKです。
そして、その登録した事務所内でなければ、税理士業務はできないこととなっています。
今どきどこで仕事したっていいじゃん!とは思うのですが、悪法も法なりでしょうか。
ところが、最近、士業事務所として登録できるバーチャルオフィスがあるのを、知人に教えてもらいました。
そこは実際に会議室としても使える部屋があるため、バーチャルではなく、リアルなオフィスではあります。
リアルなオフィス(会議室)が登録住所となるので、確かにバーチャルオフィスじゃないし、コワーキングスペースのようなオープンな空間ではなく、独立した部屋です。
ただ、その会議室は様々な事業者とシェアしているので、そこで頻繁に税理士業務をこなすことは不可能でしょう。
ちゃんと法的にクリアできているのか、ちょっと心配になってしまいましたが、余計なお世話というものでしょう。
バーチャルオフィスでの法人登記は銀行口座を開けない可能性大
法人を登記する際、本店所在地をバーチャルオフィスにする場合には注意が必要です。
そのバーチャルオフィスがブラックリストに載ってる場合は、銀行口座を開くことができないことがあります。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は、体調がよくなく(風邪)、予定をキャンセルして家にいました。
【1日1新】
寝ていた次男とお留守番(その後起きて大泣き)
【長男(8歳)のマイブーム】
パソコンを欲しがっているので、Chromebookでも与えるかどうか思案中
【次男(2歳)のマイブーム】
保育園ではトマトを食べる(家では絶対食べない)
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。