カード決済を導入すれば必ず発生する、決済手数料。
この「決済手数料」には、経理上、注意すべき点があります。
決済手数料は消費税がかからないタイプの経費
決済手数料を取られるのは痛い・・・
しかし、お客様の利便性を考えれば、是非ともカード決済は導入したいところです。
この決済手数料、取られるだけでも痛いのですが、消費税の計算においても仕入税額控除(※)ができないという特徴があります。
※仕入税額控除とは?
消費税の納税額は、
(売上にかかっている消費税)−(経費にかかっている消費税)
で計算します。
仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)とは、上の算式の「−(経費にかかっている消費税)」部分のことをさします。
つまり、経費にかかっている消費税を控除することをいいます。
消費税が「非課税」の場合は、そもそも消費税自体もかかっていないので、この仕入税額控除の対象にはなりません。
・クレジットカードの決済手数料とは?
商品やサービスを売った側が、PayPalなどの決済代行会社に支払う手数料のことです。
預金口座に売上金が入金される際は、この決済手数料分が差し引かれて入金されます。
・決済手数料は消費税が非課税
決済手数料は、消費税の計算上、「非課税」として取り扱います。
よって、仕入税額控除ができないことになります。
↓会計ソフトに入力の際は、消費税の税区分を「非課税仕入」にする必要があります。
(↑クラウド会計ソフト「freee」の入力画面より)
振込手数料は消費税がかかっている
カード決済された売上を預金口座に入金する際、決済手数料の他にも振込手数料がかかることがあります。
この「振込手数料」については、消費税がかかっています。
会計ソフトに入力の際は、消費税の税区分を「課税仕入」になっているか確認しましょう。
この場合は、仕入税額控除の対象となり、売上にかかっている消費税からこの分の消費税を控除することができます。
まとめ(消費税:決済手数料は非課税、振込手数料は課税)
PayPal、Squareなどのサービスにより、手軽にカード決済を導入することができるようになってきました。
カード売上が預金口座に入金される際は、実際の売上金額よりも少ない額が入金されるはずです。
この実際の売上金額と入金額の差額は、
- 決済手数料
- 振込手数料
から構成されています。
そして、この2つの手数料の消費税は、
- 決済手数料・・・「非課税」
- 振込手数料・・・「課税」
となり、取り扱いが違うので注意が必要です。
【HMJのつぶやき】
昨日の夜は、久々に渋谷。wework日本法人CEOが出るトークイベントに行ってきました。
【昨日の1日1新】
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