所得控除の適用があると、所得税が安くなります。
確定申告の際は、受けられる所得控除が他にないか、もうひと確認してみましょう。
今回は、案外忘れやすい所得控除である、「寡婦、寡夫控除」、「障害者控除」、「扶養控除」の3つについてみていきます。
【参考記事】
(↑確定申告無料相談会のときに着用する蛍光色のジャケット)
寡婦、寡夫控除
寡婦控除と寡婦控除。どちらも、「かふこうじょ」と読みます。
寡婦控除
「寡婦」とは、夫と離婚や死別をした女性のことをいいます。
自身が寡婦に該当し、ある条件を満たせば、寡婦控除を受けることができます。
ある条件とは、
- 夫と死別・離婚した後、再婚していない人で、扶養している子供や親族がいる場合・・・控除額:27万円
- 上記1の人で、扶養している子供がいて、なおかつ、自身の合計所得金額が500万円以下の場合・・・控除額:35万円
- 夫と死別・離婚した後、再婚していない人で、自身の合計所得金額が500万円以下の場合・・・控除額:27万円
の3つです。
条件によって、控除額が27万円、もしくは、35万円になります。
寡夫控除
「寡夫」とは、妻と離婚や死別した男性のことをいいます。
自身が寡夫に該当し、ある条件を満たせば、寡夫控除を受けることができます。
ある条件とは、
- 妻と死別・離婚した後、再婚していない人で、自身の合計所得金額が500万円以下で、なおかつ、扶養している子供がいる場合・・・控除額:27万円
寡夫控除は、寡婦控除と違い、この1パターンしかありません。
障害者控除
障害者控除とは、自分が障害者の場合、または、配偶者や扶養親族が障害者の場合に受けられる所得控除です。
控除額はそれぞれ次のとおりです。
- 自分または配偶者・扶養親族が「障害者」の場合・・・控除額:27万円
- 自分または配偶者・扶養親族が「特別障害者」の場合・・・控除額:40万円
- 配偶者・扶養親族が「同居特別障害者」の場合・・・控除額:75万円
【用語の説明】
- 障害者とは・・・障害者手帳を持っている方 etc.
- 特別障害者とは・・・障害者手帳の等級が一級や二級の方 etc.
- 同居特別障害者とは・・・同居している特別障害者である配偶者や扶養親族
扶養控除
扶養親族がいる場合には、38万円の控除を受けることができます。
ただし、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。
その他、特別な扶養控除については、次のとおりです。
特定扶養親族
扶養親族の年齢が、19歳以上23歳未満の場合は、控除額が63万円となります。
老人扶養親族
扶養親族の年齢が、70歳以上の場合は、控除額が58万円、もしくは、48万円となります。
控除額については、その扶養親族と同居しているか否かで変わってきます。
- 同居している場合・・・控除額:58万円
- 同居していない場合・・・控除額:48万円
「扶養親族」とは?
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
- 生計を一にしている
- 合計所得金額が38万円以下
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない、白色申告者の事業専従者ではない
これらの条件のすべてに該当する人を、「扶養親族」といいます。
ちなみに・・・
控除額分の税金が安くなるなるわけではありません。
安くなるのは、「控除額 × 税率」分ということになります。
例えば、控除額が38万円で、税率が5%だとすると、
安くなる税金は、38万円 × 5% = 19,000円
ほどです。
「生計を一にする」とは?
生計を一(せいけいをいつ)と読みます。
簡単に言うと、同じ財布で生活していることをいいます。
なので、大学生の子供が一人暮らしをしていても、仕送りを送っているのであれば、それは「生計を一にしている」といえます。
【参考記事】
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は、午前中、お客様に付き添って中野税務署へ。
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