経費にできるにもかかわらず、いまだ経費として計上されていないものがあるかも知れません。
会社の貸借対照表(B/S)、店舗・事務所・社宅の賃貸契約書を確認してみましょう。
店舗・事務所・社宅の敷金・保証金を費用計上
店舗や事務所、工場、事業所、社宅などの敷金・保証金が、会社の貸借対照表(B/S)に資産として載っているのであれば、賃貸契約書の内容をみてみましょう。
確認内容としては、次のようなことになります。
- 敷金・保証金として支払った金額の中に、返ってこない金額がないかどうか。
- そして、その金額はいくらか。(支払った敷金・保証金の一部なのか、全額なのか)
・それは今すぐ取りかかれる節税対策
返還されない金額については、5年間で費用に落とすことができます。
今すぐ取りかかれる節税対策ですので、すぐにでも賃貸契約書を確認してみましょう。
・費用計上する方法(原則:5年で償却)
この費用計上のことを、専門用語で「償却(しょうきゃく)」といいます。
「減価償却(げんかしょうきゃく)」という言葉で、おなじみなのではないでしょうか。
償却のしかたについて、例をあげて考えてみます。
<例>
- 返還されない部分の金額:60万円
- 3月決算法人が事業年度の途中(1月)に契約
この場合、1年間に償却できる金額は、60万円÷5年=12万円となります。
しかし、事業年度の途中(1月)に賃貸契約したので、今期に償却できる金額は、1〜3月分の3ヶ月分である12万✕3/12=3万円のみとなります。
賃貸開始の最初の事業年度のみ、このような月数あん分が必要となります。
2年目以降は12万円ずつ償却し、最後に余った9万円を6年目に償却します。
・特例:20万円未満の場合
敷金・保証金のうち、返還されない部分の金額が20万円未満の場合には、支払った事業年度において、その全額を償却することができます。
5年かけて償却することなく、いっきに償却できてしまいます。
【HMJのつぶやき】
昨日は、目黒と中野でそれぞれ打ち合わせ。
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6ヶ月の次男、いまだ寝返ってうつ伏せになってからの仰向け戻りができないのですが、現在5ヶ月の子が既にクルクル回っていると聞き、びっくりしました。
その子次第なので焦っているわけではないのですが、うつ伏せから戻れずワーワー言っているのをみると、早くクルクルできるようになったら彼も楽しいだろうなと。
↑こんな腕立て伏せみたいな格好はできるんですが・・・
妻が言うように、次男の「わがままボディ」のせいなのかも知れません。
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