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【法人】起業1期目からの節税、7つのチェックポイント

起業して1期目から利益が出そうで税金が心配・・・

経営には波があるものです。良い時もあれば、悪いときもある。

減らせる税金は減らし、新たな投資や来るかも知れない悪いときに備えましょう。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

起業1期目からできる節税

起業1期目からできる節税として、次の7項目について確認してみましょう。

  1. 青色申告承認申請書を提出しているか
  2. 資本金の額は1,000万円未満か
  3. 社長自身に対する給与は適正か
  4. 売上計上のタイミングを遅くしているか
  5. 費用化できるものを費用化しているか
  6. 貸倒引当金や貸倒損失を計上しているか
  7. 買掛金、未払金、未払費用を計上しているか

青色申告承認申請書を提出する

青色申告承認申請書は提出していますか?

青色申告承認申請書の提出期限は、会社設立後3ヶ月以内です。

この書類を提出することで、30万円未満の資産を全額費用計上することができます。

(本来であれば、減価償却により何年かに渡って費用化していくことになります。)

資本金の額を1,000万円未満にする

資本金の額が1,000万円未満であれば、設立1期目の消費税の納税義務は免除されます。

社長自身に対する給与の額を決める

役員報酬の金額については、会社設立後3ヶ月以内に決めなければなりません。

そして、1度決めたら1年間その金額を変えることはできません。

ちなみに、役員報酬0円というのもアリです。

金額をいくらにすればよいのかは、難しいところです。

売上予測、法人税等の金額、報酬にかかる所得税・住民税の金額、生活費としてかかる金額などのバランスを考慮し、決める必要があります。

報酬にかかる税率は段階的に15〜55%で推移します。それに対して法人税等額は、30%弱になります。

よって、高額の役員報酬にすると、所得税・住民税が、法人税よりも多くなります。

所得税・住民税が法人税よりも安くなるように役員報酬を設定したほうが税金的には得です。

売上計上のタイミングを遅くする

売上を計上するタイミングは、原則、

ですが、これを「商品を出荷した日」、「商品が相手に届いた日」など、なるべく遅くすることで節税になることがあります。

できるだけ売上を翌年度に繰り延べてしまおう、というのがこの節税対策の正体です。

売上の計上は遅く、費用の計上は早く
法人税や所得税などの利益に対して課される税金については、「売上の計上は遅く、費用の計上は早く」した方が節税になります。 売上はできるだけ次の事業年度にまわし、費用はできるだけ今期に計上した方が、利益が減り、今期の法人税や所得税が安くなります

費用化できるものを探す

敷金、保証金

敷金や保証金の返還不要部分については、5年で償却(費用化)できます。

費用化できるものを見落としているかも知れません。

事務所や店舗の賃貸契約書を確認してみましょう。

事務所の敷金や保証金など、費用にできる部分があるか確認してみましょう
事務所などを借りている場合の敷金や保証金は退去時に戻ってくるものですので、通常は資産となります。しかし、中には敷金や保証金として支払った金額のうち、一部は戻ってこない契約をしている場合があります。その場合は、その戻ってこない金額を費用計上す...

創立費

法人設立前にかかった費用についても、「創立費」として経費にすることができます。

領収書は捨てずに取っておきましょう。

創立費とは、設立のためにかかった費用のことで、例えば、登記のために司法書士に支払った報酬などがこれに該当します。

貸倒引当金や貸倒損失の計上

決算の際に調整する項目となります。

厳しい条件はありますが、取り立て不能な売掛金などについて費用計上することができます。

貸倒引当金で法人税の節税を!
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失」として損金計上できます。回収できないと決まったわけではないが、回収できる可能性が低いものについても、損金計上できることがあります。それが、「貸倒引当金」です。
不良債権処理。貸倒損失で節税するための3つの条件
取引先の倒産などにより売掛金の回収ができなくなったものについては、「貸倒損失(かしだおれそんしつ)」として損金計上できます。 回収ができないのであれば、節税の観点からも費用化することが望ましいでしょう。 ただし、その計上には厳しい条件があり

買掛金、未払金、未払費用の計上

モノやサービスは受け取っているけど、まだお金を支払っていないようなものについては、費用計上することができます。

決算で行う節税対策。買掛金、未払金、未払費用を計上しよう
事業年度の末日現在、まだ支払っていない仕入代金や経費についても、既に納品されているものや提供を受け終わったサービスなどについては、その事業年度の損金に計上することができます。

最後に

その他の節税対策として、必要なものはその事業年度中に購入してしまいましょう。

ただし、注意点が2つ。

  1. 購入したものはその事業年度中に使い始めなければならない
  2. 買えば当たり前ですがお金は出ていってしまうので、無駄な買い物はしない

無駄遣いせず税金を支払えば、少なくともその金額の7割は現金として残ります。

 

【HMJのつぶやき】

もう少しで4ヶ月の次男が寝返りをうちました。

仰向けに寝転がっていたはずが、気がつくとうつ伏せに。

妻と長男、私で大盛り上がり。

手が抜けてないなどまだまだ不完全ではあったので、たまたまできた感じだと思います。

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