税金の支払いが遅れたり、税金の申告で悪質な不正がみつかったりすると、罰金が課されます。
「税金こそが我々国民に課された罰金である」という話ではありません。
税金の罰金
税金の罰金には、次のようなものがあります。
- 延滞税(えんたいぜい)
- 過怠税(かたいぜい)
- 過少申告加算税(かしょうしんこく かさんぜい)
- 無申告加算税(むしんこく かさんぜい)
- 不納付加算税(ふのうふ かさんぜい)
- 重加算税(じゅうかさんぜい)
取られることのないよう、注意しましょう。
・延滞税
税金を期限までに払わなかったことにより課される、利息的な性格の罰金です。
- 税金の額 ✕ 利率
により、延滞税は計算されます。
支払いが2ヶ月以上遅れると、より高い利率により計算されてしまいます。
・過怠税
印紙の貼り忘れがあった場合に課される罰金です。
過怠税の額は、「貼るべき印紙の額 ✕ 3」のため、結構な負担になる可能性もあります。
・過少申告加算税
法人税や所得税を少なく申告した場合に課される罰金です。
税務調査で間違いを指摘され、正しく申告しなおした際に過少申告加算税が課されます。
この正しく申告し直すことを「修正申告」といいます。
税務調査が入る前に自ら修正申告をすれば、過少申告加算税を課されることはありません。
・無申告加算税
確定申告書を提出期限を過ぎて出した場合に課される罰金です。
これまでまじめに提出していた場合などは、免除されることがあります。
・不納付加算税
源泉所得税を納付期限を過ぎて払った場合に課される罰金です。
1日でも遅れると、源泉所得税額の5%または10%が罰金として課される大変厳しいものです。
納付漏れがないよう気をつけましょう。
ただし、次の条件のどちらかを満たせば免除になります。
- 不納付加算税の金額が5,000円未満のとき
- 過去1年以内に源泉所得税を期限内に支払っており、今回は納期限から1ヶ月以内に納付しているとき
・重加算税
税務調査で悪質な不正が見つかった際は、この重加算税が課されます。
平成29年1月1日以降は、新たに納付することとなる税額の45%または50%という、重い重い罰金が課されることになります。
(現在は、35%または40%)
【HMJのつぶやき】
昨日は終日事務作業。
夜、長男(小1)がうなされながら立ち上がり、ちょっと挙動不審な感じに。
寝ぼけていたようです。
運動会の練習で疲れているのかも知れません。
【昨日の1日1新】
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