サイトアイコン そして君の税理士は歌うことができる|HMJ BLOG

気をつけよう、税金の罰金

税金の支払いが遅れたり、税金の申告で悪質な不正がみつかったりすると、罰金が課されます。

「税金こそが我々国民に課された罰金である」という話ではありません。

 

 

スポンサーリンク

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

税金の罰金

税金の罰金には、次のようなものがあります。

  1. 延滞税(えんたいぜい)
  2. 過怠税(かたいぜい)
  3. 過少申告加算税(かしょうしんこく かさんぜい)
  4. 無申告加算税(むしんこく かさんぜい)
  5. 不納付加算税(ふのうふ かさんぜい)
  6. 重加算税(じゅうかさんぜい)

取られることのないよう、注意しましょう。

 

・延滞税

税金を期限までに払わなかったことにより課される、利息的な性格の罰金です。

により、延滞税は計算されます。

支払いが2ヶ月以上遅れると、より高い利率により計算されてしまいます。

延滞税の計算方法|国税庁

 

・過怠税

印紙の貼り忘れがあった場合に課される罰金です。

過怠税の額は、「貼るべき印紙の額 ✕ 3」のため、結構な負担になる可能性もあります。

 

・過少申告加算税

法人税や所得税を少なく申告した場合に課される罰金です。

税務調査で間違いを指摘され、正しく申告しなおした際に過少申告加算税が課されます。

この正しく申告し直すことを「修正申告」といいます。

税務調査が入る前に自ら修正申告をすれば、過少申告加算税を課されることはありません。

 

・無申告加算税

確定申告書を提出期限を過ぎて出した場合に課される罰金です。

これまでまじめに提出していた場合などは、免除されることがあります。

 

・不納付加算税

源泉所得税を納付期限を過ぎて払った場合に課される罰金です。

1日でも遅れると、源泉所得税額の5%または10%が罰金として課される大変厳しいものです。

納付漏れがないよう気をつけましょう。

ただし、次の条件のどちらかを満たせば免除になります。

  1. 不納付加算税の金額が5,000円未満のとき
  2. 過去1年以内に源泉所得税を期限内に支払っており、今回は納期限から1ヶ月以内に納付しているとき

 

・重加算税

税務調査で悪質な不正が見つかった際は、この重加算税が課されます。

平成29年1月1日以降は、新たに納付することとなる税額の45%または50%という、重い重い罰金が課されることになります。

(現在は、35%または40%)

 


 

【HMJのつぶやき】

昨日は終日事務作業。

夜、長男(小1)がうなされながら立ち上がり、ちょっと挙動不審な感じに。

寝ぼけていたようです。

運動会の練習で疲れているのかも知れません。

 

【昨日の1日1新】

iPhoneのSIMロック解除

 

モバイルバージョンを終了