「医療費控除は5年間さかのぼって申告ができる」
このことは結構知られてきているようです。
では、いつまでのものをいつまでに申告すればいいのでしょうか?
次の2つのケースにわけて説明します。
- 過去に一度も確定申告をしていない場合
- 過去に確定申告をしていて、やり直す場合
それぞれ、「5年間」の数え方が違います。
(↑長男5歳の誕生日のときは、ゴーストが放送されてたんだなぁ)
5年前までさかのぼって申告が可能(過去に一度も確定申告をしていない場合)
確定申告をする必要がないサラリーマンなどについては、5年前までさかのぼって還付申告をすることができます。
還付申告とは、医療費控除や住宅借入金等特別控除の申請のような税金を返してもらうタイプの確定申告のことを言います。
ちなみに、医療費控除は所得税の確定申告の一部であり、「医療費控除」という単体の手続きがあるわけではありません。
2018年分なら2023年12月31日が提出期限となる
2019年12月31日が期限となるものは、2014年分(平成26年分)ということになります。
(言い換えると、2014年分は2019年12月31日が期限)
さらにしつこく繰り返します!
今年(2019年)申告できるものは、2014〜2018年分!
2013年(平成25年)分はアウト!
確かに5年間猶予はあります。
しかし、住民税などの金額にも影響があるので、やはり期限内に申告したほうがあとあとの面倒は少ないです。
過去の確定申告をやり直す場合の手続きは「更正の請求」(過去に確定申告をしている場合)
個人事業主やフリーランスの還付申告については、上記の場合と少し事情が違ってきます。
一度確定申告書を出してしまっている場合の還付申告については、「更正の請求」という手続きをすることになります。
「確定申告書」を出し直すのではなく、「更正の請求書」という書類を提出します。
提出期限は?
更正の請求にも5年間の猶予期間があります。
ただ、上の場合と違い、「申告期限から5年以内」ということになっています。
2018年分であれば、その期限は2024年3月15日となります。
つまり、
今年(2019年)申告できるものは、2013年〜2017年分の更正の請求ということになります。
2013年分については、今回の確定申告(2019年3月15日が期限)が最後のチャンスということになります。
「税金を払う」申告の場合は遅れるとペナルティあり
逆に税金を少なく申告していた場合は、「修正申告」という手続きをとることとなります。
追加で税金を支払うことになり、その追加分の税金には「延滞税」という利子的な罰金が課されます。
【HMJのつぶやき】
昨日は午前中ミーティング、それ以降は確定申告業務でした。
自己主張が出てきた次男(1歳)、指を指し「えっ、えっ」と言いながら、アレ取れコレ取れと指図してきます。
歯ブラシ、財布、iPhoneがお気に入りのようです。
【1日1新】
中野サンプラザ停電
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。