会社設立前にかかった費用も経費にできます

会社の設立日以前にかかった様々な費用も、設立した会社の経費にすることができます。

領収書は処分せず、すべて取っておきましょう。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

会社設立のためにかかった費用『創立費(そうりつひ)』

会社設立のためにかかった費用は、その支払いが会社設立前(設立登記の前)であっても、その会社の経費にすることができます。

この会社設立のためにかかった費用のことを、『創立費』といいます。

「費」とついているのですが、会計的には「資産」です。

全額設立事業年度に経費計上しても、あるいは、減価償却のように数年にわたって経費計上してもOKです。

また、黒字になるまで資産として取っておいて、黒字になったら全額経費計上、なんてこともできます。

具体例

創立費とは、具体的には、次のような費用のことをいいます。

  • 定款作成などのために司法書士に支払った報酬
  • 設立登記時の登録免許税
  • 銀行手数料
  • 事務所の家賃 など

会社設立後から事業開始までにかかった費用『開業費(かいぎょうひ)』

似たようなものとして、『開業費』があります。

こちらは、会社設立後から事業開始までにかかった費用のことです。

例えば、飲食店や小売店であれば、設立登記後からお店がオープンするまでにかかる広告費や交通費などの費用がこれにあたります。

これらをまとめて『開業費』として計上し、やはり「創立費」同様、お好きなタイミングで経費計上することができます。

まとめ

勘定科目名 内容 経費計上のタイミングなど
創立費 会社設立前に会社設立のためにかかった費用 お好きなときに、お好きな額だけ
開業費 会社設立後から事業開始までにかかった費用 お好きなときに、お好きな額だけ

最後に

会社設立前の領収書であっても捨てずに取っておきましょう。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は千駄ヶ谷で打ち合わせ。

中野にもあるグッドモーニングカフェに行きました。