今年(2016年)分のふるさと納税、まだ間に合います!

ふるさと納税、クレジットカード決済であれば、まだ間に合う可能性があります。

クレジットカード決済の場合は、ふるさと納税のポータルサイトより申し込むこととなります。

ふるさと納税のポータルサイトより直接申し込むことも可能ですし、各自治体のサイトにも、提携ポータルサイトへのリンクが貼ってあるはずです。

(「ふるさとチョイス」というポータルサイトから、クレジットカード決済ができるようにしている自治体が多いようです。)

まずは、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」から、応援したい自治体を選んでみるのもよいでしょう。

IMG 7880

スポンサーリンク

※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体にした寄付のうち、2,000円を超える部分(例えば、1万円寄付したとすると8,000円)については、所得税と住民税から控除される制度です。このカッコ書きの例ですと、8,000円を税金から控除することできます。イメージとしては、税金を8,000円前払いしたような感じでしょうか。

そして、このふるさと納税では、寄付した自治体からお礼品がもらえます。実質2,000円の負担で、そのお礼品が買えるようなものです。そのお礼品が2,000円相当額以上であれば、お得ということになります。

税額控除を受けるには

所得税の確定申告が必要です。その際、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書などの添付が必要となります。

また、サラリーマンの方には確定申告不要の制度もあります。

控除限度額について

年収によって、控除できる寄付金の限度額が決まっています。その額を超えてしまうと、実質負担額が2,000円よりも多くなってしまいます。

限度額は、ちょっと難しいのですが、次の算式で求められます。

控除限度額=(個人住民税の所得割額 × 0.2)÷(0.9−所得税率×1.021)+2,000円

ここで、各用語について説明します。

  • 「個人住民税の所得割額」=「(総所得金額−所得控除額) × 10% − 調整控除」
  • 「総所得金額」:所得税における総所得金額(売上−経費−青色申告特別控除)です。
  • 「所得控除額」:医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除(33万円)、基礎控除(33万円)など
  • 「調整控除」:配偶者控除を受けている場合は10万円、受けていない場合は5万円となります。

最後に

サラリーマンがふるさと納税をする場合には、各ポータルサイト等にて控除限度額のシミュレーションあったりするので、それほど悩むことはないかも知れません。

一方、個人事業主・フリーランスの場合は、控除限度額の計算をするには、年間の所得を概算で出してみる必要があるなど、多少手間がかかります。

とはいえ、いろいろなお礼品があり、楽しめると思います。ポータルサイトをのぞいていると、その選択肢の多さに圧倒されます。

 

[template id=”186″]