ちょっとした謝礼は「商品券」にすると経費に入れやすい(注意点もあり!)

ちょっとした謝礼は、商品券でおこなうと便利です。

ただし、注意点もあります。

Gift certificate

 

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

商品券で謝礼

事業としての取引であれば、当然請求書が送られてきてその金額を支払うこととなります。

しかし、それ以外のちょっとしたこと、例えば、

  • お客さんを紹介してもらった
  • パソコンについて分からないこと教えてもらった

などに対しては、謝礼という形で感謝の気持ちを伝えることになると思います。

 

謝礼を現金で支払うことが絶対にいけないわけではないのですが、相手の方に領収書をいただくわけにもいかないと思うので、支払った証拠を残すのがなかなか難しくなります。

 

そこで、商品券。

商品券なら買った時に領収書も出ますし、贈られた相手の方も嬉しいものです。

 

↓この辺の商品券なら、きっともらって嬉しいのではないでしょうか。

  • 全国百貨店共通商品券
  • JCBギフトカード
  • QUOカード
  • Amazonギフト券

 

・金額は規定をつくって決めておくと楽

「お客様を紹介していただいたときは、商品券〇〇円」というように、簡単にルール(社内規定)をつくっておくと、いざ謝礼というときに迷わずにすみます。

 

商品券で謝礼をする場合の注意点

商品券を謝礼として使う場合の注意点3つほどあります。

・商品券が手元に残っていては経費にならない

謝礼として使わず、商品券が手元に残っていては、経費にすることはできません。

期末の棚卸しにより、「貯蔵品」として処理することになります。)

使用機会が頻繁にないのであれば、必要が生じた都度、商品券を購入するようにしましょう。

 

・勘定科目は「交際費」

経理の際の勘定科目は、「交際費」にします。

 

・税務調査で疑われないために(金額設定と証拠の保存)

謝礼の金額は、常識的な範囲で設定しましょう。

多額の商品券を購入していると、「本当は自分で使ったんじゃないの?」などとあらぬ疑いをかけられてしまう恐れがあります。

事業とは関係のない、個人的なお礼に使うのもNGです。

また、誰にどのような理由で支払ったかについて、メモ書きを残すようにしましょう。

会計ソフトの摘要欄や商品券のレシートにメモっておけば充分でしょう。

 

商品券は消費税が非課税

消費税の納税義務がない方は、読み飛ばしていただいてOKです。

商品券は消費税の取り扱いが少し特殊です。

贈答用の商品券は、非課税(消費税がかかっていない)という扱いになります。

よって、仕入税額控除ができません。

 

最後に

商品券は使い勝手がいいですが、その分悪用(?)できる要素も多いと言えます。

「ちょっとした謝礼」として1回数千円程度の使用が理想かなと思います。

 

 


 

【サンプラザ前川くんのつぶやき】

士業交流会に参加してきました。

会場だった居酒屋の料理の美味しさにびっくり。コース料理でしたが、特にお刺身盛り合わせとシメのトロタクが絶品でした。