なぜ法人化すると節税になるのか

個人事業を法人化すると得られるメリットの1つに、「節税」があります。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

会社と社長は別人格

会社と社長は別の人格として考えます。

よって、社長は自分の会社から給料をもらうことになります。

それは、従業員がいない社長だけの会社でも同様です。

社長ひとりの会社の場合は、会社のお金も自分のお金も同じ財布というイメージかも知れません。

しかし、ここはしっかり分けなければなりません。

法人化によるメリット・デメリット

個人事業から法人にすることには、やはりメリットもデメリットもあります。

・メリット

メリットとしては、大きく分ければ2つ。

  1. 節税
  2. 信用力

ということになるでしょう。

法人化に踏み切る1つの事例としては、個人では取引してもらえない場合などがあげられます。

この場合は、まさに法人化による信用力アップといえます。

節税に関しては、このあと詳しくみていきます。

・デメリット

デメリットとしては、

  1. 社会保険への加入、税理士の顧問料などの経費の増加
  2. 赤字でも払わなければならない税金7万円
  3. 経理や社会保険、年末調整などの事務負担の増加

などが考えられます。

それを上回る節税メリットがないと、なかなか法人化へは踏み切れないでしょう。

赤字でも7万円。法人の税金。
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法人化による節税

法人化による一番のメリットは、節税です。

社長に支払う給与は会社の経費になり、さらにその給与は給与所得控除を受けることができます。

給与所得控除とは、イメージでいうと、お金の出ていかない経費といったところでしょうか。

個人事業主は、実際に支払った領収書がないと経費に計上できません。

しかし、給与所得控除は、給与の額により決まった金額が控除できるものなので、同じ金額をもらうなら給与という形でもらったほうが断然お得になります。

法人化により可能となる節税対策について、列挙しておきます。

  • 給与が会社の経費になる
  • 給与所得控除があるので、個人の所得税の節税になる
  • 出張手当による節税
  • 社宅による節税
  • 所得の金額によっては、法人税率の方が低い
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・法人化のタイミングはいつが適当か

個人事業について、

  • 売上が1,000万円を超えた
  • 利益が500万円前後ある

のような条件にあてはまるようなことがあれば、そろそろ法人化(法人成りともいいます。)を考える時期に来ているといえます。

「売上が1,000万円を超えた」

売上が1,000万円を超えると、その2年後には消費税を納める義務が出てきます。

資本金1,000万円未満で法人を設立すれば、最大で2年間消費税が免除されます。

消費税の納税義務を回避するという意味において、売上1,000万円を超えたタイミングで法人化の検討に入りましょう。

消費税を納める事業者、納めなくていい事業者
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「利益が500万円前後ある」

個人事業での利益が500万円前後あたりで、所得税の税率が法人税の税率を上回ってきます。

節税ということだけを考えれば、利益が500万円を超えたら法人化のタイミングです。

事務負担の増加や経費の増加も加味しつつ、法人化を検討してみましょう。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は、午前中に中野→荻窪、午後から事務所で打ち合わせ1件。

週末の3連休は水戸に行く予定です。

 

【昨日の1日1新】

洋食ツバキ亭