フリーランス(個人事業主)に関係してくる税金の1つに、「事業税」というものあります。
法人にかかってくる事業税と区別して、「個人事業税」と呼んだりもします。
個人事業税がかからない業種もある
個人事業税は、業種によってかかるものとかからないものがあります。
個人事業税がかかる業種は、現在70業種あります。
その業種のどれにもあてはまらないようであれば、個人事業税はかかりません。
・事業税がかかる業種
事業税がかかる業種は次のような業種になります。
税率は3%〜5%です。
業種により課税されるため、
- 広告業はかかるけど、コピーライターはかからない
- デザイナーはかかるけど、ライターはかからない
など、わかりにくい部分もあります。
グレーゾーンもないとは言えないので、ちょっと時代にそぐわない感はあります。
というわけで、開業届出や確定申告書の「職業欄」への記載は、慎重におこないましょう。
個人事業税の計算方法
(所得税の事業所得 + 青色申告特別控除額 − 290万円)✕ 税率(業種により3〜5%)
※専従者給与を支給していない場合
個人事業税の金額は、上記の算式により求められます。
所得税の確定申告書に記載の事業所得の金額に、青色申告特別控除額(10万円 or 65万円)を足し戻し、事業税の控除額である290万円を差し引いた金額に税率を掛けます。
290万円の控除額があるので、所得(利益)が290万円以下であれば、事業税はかからないことになります。
ちなみに、この290万円は年間290万円という意味で、営業期間が1年未満の場合は月割計算することになります。
例えば、開業初年度で6ヶ月しか営業していない場合は、
- 290万円 ✕ 6ヶ月/12ヶ月 = 145万円
がその年の控除額となります。
・確定申告をしていれば個人事業税の申告は不要
所得税の確定申告をしていれば、個人事業税についても自動的に申告をしたことになります。
この辺は住民税と同じですね。
個人事業税を支払う必要がある場合は、勝手に納付書が送られてきます。
納付は、2回にわけてします。
「8/31」と「11/30」がそれぞれの納期限です。
2業種以上営んでいる場合はどうなるの?
例えば、
- 個人事業税がかかる「デザイン業」
- 個人事業税がかからない「文筆業(ライター業)」
というように、複数の業種を営んでいて、しかも個人事業税がかかるもの・かからないものが混在している場合はどうしたらよいのか?
そのような場合は、所得税の確定申告のときに、必要箇所にその旨を記載すればOKです。
具体的には、所得税の確定申告書の「第二表」という書類の下の方にに記載する箇所があります。
とても小さい欄なので見落としがちです。
↓「事業税」→「非課税所得など」→「所得金額」の欄に、上の例で言うところの「文筆業(ライター業)」部分の所得を記載すればOKです。
収入(売上)ではなく、所得(収入から経費を引いたもの。すなわち利益)なので、注意が必要です。
【HMJのつぶやき】
次男(9ヶ月)のために買った水筒が使いやすくて、私も妻も次男も気に入っています。
【昨日の1日1新】
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