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フリーランスの税金、所得税・住民税以外にも・・・その名も個人事業税

フリーランス(個人事業主)に関係してくる税金の1つに、「事業税」というものあります。

法人にかかってくる事業税と区別して、「個人事業税」と呼んだりもします。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

個人事業税がかからない業種もある

個人事業税は、業種によってかかるものかからないものがあります。

個人事業税がかかる業種は、現在70業種あります。

その業種のどれにもあてはまらないようであれば、個人事業税はかかりません。

・事業税がかかる業種

事業税がかかる業種は次のような業種になります。

税率は3%〜5%です。

東京都主税局のウェブサイトより

業種により課税されるため、

など、わかりにくい部分もあります。

グレーゾーンもないとは言えないので、ちょっと時代にそぐわない感はあります。

というわけで、開業届出や確定申告書の「職業欄」への記載は、慎重におこないましょう。

個人事業税の計算方法

(所得税の事業所得 + 青色申告特別控除額 − 290万円)✕ 税率(業種により3〜5%)

※専従者給与を支給していない場合

個人事業税の金額は、上記の算式により求められます。

所得税の確定申告書に記載の事業所得の金額に、青色申告特別控除額(10万円 or 65万円)を足し戻し、事業税の控除額である290万円を差し引いた金額に税率を掛けます。

290万円の控除額があるので、所得(利益)が290万円以下であれば、事業税はかからないことになります。

ちなみに、この290万円は年間290万円という意味で、営業期間が1年未満の場合は月割計算することになります。

例えば、開業初年度で6ヶ月しか営業していない場合は、

がその年の控除額となります。

・確定申告をしていれば個人事業税の申告は不要

所得税の確定申告をしていれば、個人事業税についても自動的に申告をしたことになります。

この辺は住民税と同じですね。

個人事業税を支払う必要がある場合は、勝手に納付書が送られてきます。

納付は、2回にわけてします。

「8/31」と「11/30」がそれぞれの納期限です。

2業種以上営んでいる場合はどうなるの?

例えば、

  1. 個人事業税がかかる「デザイン業」
  2. 個人事業税がかからない「文筆業(ライター業)」

というように、複数の業種を営んでいて、しかも個人事業税がかかるもの・かからないものが混在している場合はどうしたらよいのか?

そのような場合は、所得税の確定申告のときに、必要箇所にその旨を記載すればOKです。

具体的には、所得税の確定申告書の「第二表」という書類の下の方にに記載する箇所があります。

とても小さい欄なので見落としがちです。

↓「事業税」→「非課税所得など」→「所得金額」の欄に、上の例で言うところの「文筆業(ライター業)」部分の所得を記載すればOKです。

収入(売上)ではなく、所得(収入から経費を引いたもの。すなわち利益)なので、注意が必要です。

 


 

【HMJのつぶやき】

次男(9ヶ月)のために買った水筒が使いやすくて、私も妻も次男も気に入っています。

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