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高い住民税。その仕組みと計算方法

個人にかかる税金のひとつに住民税があります。

地域での私達の生活を直接支える大事な税金ではありますが、かなり負担感があるのも事実です。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

住民税が高い

住民税の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、一律10%です。

(※税率は、市区町村によって多少前後することがあります)

10%・・・まあ、高いです。

また、前年の所得をもとに計算されるため、その支払いが1年遅れてやってくることも、負担感を大きくさせている要因でしょう。

住民税の計算方法

東京都の例でいうと、次の12の合計額が1年間に支払う住民税の合計額となります。

  1. (所得金額 − 所得控除)− 税額控除
  2. 5,000円

計算で使う所得金額は、前年のものとなります。

ちなみに、1を「所得割(しょとくわり)」といい、2を「均等割(きんとうわり)」といいます。

ざっくり計算するのであれば、

に10%をかけて、5,000円をプラスすればだいたいの税額を把握できます。

まとめると、

課税所得 ✕ 10% + 5,000円

という算式になります。

住民税の申告

住民税の申告方法は、個人事業主と給与所得者(サラリーマン)では異なります。

・個人事業主の場合(確定申告すれば自動的に住民税の申告をしたことになる)

フリーランスや自営業者など、個人事業主であれば年に1回、所得税の確定申告をしなければなりません。

実は、その確定申告をすることで、自動的に住民税の申告もしたことになります。

所得税の確定申告書の2ページ目、「第二表」というのが住民税の申告書部分です。

この「第二表」のデータが、住民票のある市区町村へ行く仕組みとなっています。

・給与所得者の場合(雇い主がやってくれる)

給与所得者(サラリーマン)の場合は、雇い主が住民税の申告をしてくれます。

逆にいうと、雇い主側は従業員の住民税の申告をやってあげることになります。

「給与支払報告書」という書類を、翌年1/31までに従業員の住民票がある各市区町村に提出します。

「給与支払報告書」は各従業員ごとに作られる書類で、内容は「源泉徴収票」と全く同じものとなります。

雇い主は年末調整給与支払報告書の提出を通して、従業員の確定申告をやってあげているとイメージするとわかりやすいと思います。

特別徴収と普通徴収

住民税の支払い方法には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。

  1. 特別徴収・・・毎月雇い主が従業員の給与から天引きして支払う方法
  2. 普通徴収・・・個人宛に納付書が届き、個人が年4回に分けて支払う方法

サラリーマンの方でしたら、1の特別徴収がおなじみだと思います。

しかし、実は「1,特別徴収」と「2,普通徴収」の選択が可能です。

フリーランスなどの個人事業主でしたら、普通徴収しか選択肢はありません。(従業員を雇っている個人事業主であれば、従業員分については特別徴収と普通徴収を選択可能です)

・特別徴収を強制したい自治体

「特別徴収と普通徴収を選択できる」と書きましたが、税収確保の観点から、「特別徴収」を原則とする自治体が増えてきています。

例えば、東京都の場合もそれに当てはまります。

普通徴収を選択したいのであれば、次のような要件のどれかを満たす必要があります。

また、普通徴収を選択の際は、「給与支払報告書」提出時に、「普通徴収切替理由書」という書類の添付も必要となります。

特別徴収は、雇い主にとっては、毎月住民税の納付をしなければならないという事務負担があり面倒なのですが、仕方ありません。

特別徴収は、当たり前ですが、給与天引きなので財布は痛みません。

しかし、従業員が多く、またその出入りも激しかったりすると結構な事務負担になります。

 


 

【HMJのつぶやき】

iPhone 6SからiPhone Xへの機種変更だったため、Apple Payを初体験。

便利です。

昨日の仮面ライダービルド。万丈がクローズに初変身して鳥肌な朝でした。

「負ける気がしねぇ!」という決め台詞も最高です。

 

【昨日の1日1新】

Apple Pay(QUICPay)

カスペルスキーインターネットセキュリティ

iPhone 8(妻の機種変更)

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