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持続化給付金、今年開業のフリーランスも対象に。給付を受けるための条件とは?

新型コロナウィルスの感染拡大により影響を受けた事業者に支給される「持続化給付金」。

その対象者の範囲が当初設定させていたものよりも、広くなっています。

今年(2020年)1〜3月に開業したフリーランス(個人事業主)についても、その対象となりました。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

持続化給付金の対象となる1年目のフリーランスの範囲

今年デビューのフリーランスでも持続化給付金を受け取れるようになりました。

その条件は、

  1. 2020年1月から3月までの間に開業
  2. 今後も事業を継続する意思がある
  3. 2020年4月以降、新型コロナウィルス感染拡大の影響などにより、売上が減少している

となります。この3つすべての条件を満たしていれば、申請することにより持続化給付金(最大100万円)が支給されます。

 

「2020年1月から3月までの間に開業」した事業者とは、

1,開業日が2020/1/1〜3/31
2,開業届出書を、2020/5/1までに税務署へ提出し、税務署の受付印が押印されている控えがある(e-Taxによる電子申請でもOK)

の2つを満たしているフリーランス・個人事業主となります。

 

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いくら売上が減少していればいいのか?

2020年4月以降、新型コロナウィルス感染拡大の影響などにより、売上が減少している

という条件ありますが、どのくらい減少していれば給付の対象となるのか?

 

それは、

2020年4月以降の月で、開業月から3月までの月平均の売上に比べて、売上が50%以上減少した月

があることが、その条件となります。

 

例えば、開業したのが2020年1月なら、

(1〜3月の売上の合計)÷ 3ヶ月 × 0.5 ≧ (4〜12月のうち、どれか1ヶ月の売上)

となっていればOK。

 

【イメージ図】

 

ちなみに、その売上減少はあくまで「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等」によるものでなければいけないことになっています。

 

提出する書類には税理士の確認が必要なものもある

持続化給付金の申請には、

  1. 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)・・・こちらからダウンロードできます
  2. 通帳のコピー
  3. 本人確認書類
  4. 個人事業の開業届出書

の提出が必要です。

 

このうち、1の「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」には、税理士の署名・押印が必要となります。

しかし、顧問税理士や相談できる税理士がいない場合がほとんどだと思います。

その場合は、日本税理士会連合会という団体が無料で受け付けていますので、以下のリンク先を確認していただければと思います。

なお、受付期間は、2020年8月末日まで(状況により延長又は短縮する可能性ありとのこと)となっていますのでお早めに。

 

 

基本は、オンラインによる申請、その他、申請サポート会場での申請(要事前予約)も可能です。

 

 


 

【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】

昨日は資料整理などを中心に。

最近は意識して日中散歩をしています。テナント募集の張り紙がよく目に入るのは、自分がそういう意識で街を歩いているせいなのか、それとも実際に空室が増えているせいなのか。。

それはともかく、散歩してラーメン食べると汗が吹き出ます。チャオ!

 

【1日1新】

阿佐ヶ谷ホープ軒のキムチラーメン

 

【長男と次男 〜9歳児と3歳児のマイブームなど〜 】

長男、寝る前に次の日の学校の準備を自発的にするようになって、パパもママもびっくり中。急にどうした・・・

それに対し次男は遅寝遅起き連続記録更新中。

 

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