フリーランス・個人事業主の確定申告で、今年の申告には関係なくても、来年の申告に向けて今できることなどをまとめてみました。
今年の申告でまだ間に合うこと
「振替納税」(ふりかえのうぜい)という制度があります。
これは、あらかじめ申請しておけば、所得税や消費税が口座引落で払える制度です。
この制度の何がいいかっていうと、現金で支払う場合は3/15が期限なところを、この振替納税なら4/22(2019年の場合)の引き落としとなるところです。
支払いは遅いほうが、資金繰りにも余裕がでます。
振替納税を受けるための書類である『預貯金口座振替依頼書 兼 納付書送付依頼書』、その提出期限が3/15です。
3/15までに提出すれば、今回の確定申告からこの振替納税で税金を支払うことが可能です。
ただし、預金口座の残高不足にはご注意ください。
引き落としができなかった場合、延滞税がかかるおそれがあります。
来年の確定申告に向けて3/15までにやりたいこと
もし、まだ青色申告の届出をしていないのであれば、3/15までに『青色申告承認申請書』を提出すれば、その年分から青色申告をすることができます。
つまり、来年おこなう確定申告(今年分の確定申告)は、青色申告となるわけです。
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減価償却、普通は「定額法」という方法で計算することになります。
これも申請書を提出することによって、計算方法を変更することができます。
「定額法」よりも「定率法」という計算方法のほうが、早く多く経費にできます。
この申請書(『所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』といいます)も、青色申告承認申請書と同様、3/15までに提出すればその年から適用されます。
「定額法」と「定率法」
定額法も定率法も、経費にできる金額はトータルすれば同じです。
では、なにが違うのかというと、
- 定額法・・・毎年一定額の減価償却費を計上
- 定率法・・・初年度の減価償却費が一番多く、以後年々その額は減っていく
なので、定率法の方が最初にたくさん経費をつくれるというわけです。
まとめ
・青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(※条件あり)
は、3/15までに提出すれば、その年から適用OK!
(※条件)
『所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書』については、次のような条件があります。
- 現在の計算方法を採用してから3年がたっていること(「新しい種類の資産を買って、その資産に適用する」とか「新規にたちあげた事業所の資産に適用する」などの特別な事情がある場合を除きます)
- 変更後の計算方法でも、適正な税金の計算ができると税務署が認めること
もし、変更が認められない場合は、年末までに税務署から連絡があります。
ちなみに、建物は定額法しか認められていません。
3/15までじゃないけど、期限があるので気をつけたいもの
今回の確定申告で売上が1,000万円を超えたとなると、次の次の確定申告のときは、消費税の申告もしなければなりません。
そのときに、検討すべきこととしては、消費税の計算方法をどれにするかということ。
原則の計算方法にするか、簡易課税という特例的な計算方法にするか、2つに1つ。
もし特例的な計算方法を選ぶのであれば、今年の12/31までに届出をしなければなりません。
くわしくは、↓こちらの記事で。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は、午前中はお客様訪問、それから事務所に戻り、夕方は事務所で打ち合わせでした。
クラウドサインが無料枠の上限を超えたため、GMO Agreeを試してみるなど。
【1日1新】
たん之助 町田モディ店
GMO Agree
【長男(7歳)のマイブーム】
ゲームキャラクターのバースデーケーキをおねだり
【次男(2歳)のマイブーム】
自分の写真をみる(iPhoneみせろと言ってくる)
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
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