フリーランスの確定申告、
年間の売上が1,000万円を超えたらやらなければいけないことがあります。
それは、消費税に関する手続きです。
今回の確定申告で売上が1,000万円を超えたら
売上高が1,000万円を超えるような確定申告をしたならば、2つの届出書を税務署に出すことになるかも。
それは、
- 『消費税課税事業者届出書』
- 『消費税簡易課税制度選択届出書』
という届出書です。
1の『消費税課税事業者届出書』は絶対提出、2の『消費税簡易課税制度選択届出書』は場合によっては提出。
1は絶対出す。
2は出しても出さなくてもどっちでもいいけど、出したほうが税金(消費税)が安くなる場合があります。
消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書
この2つの届出書について、説明します。
消費税課税事業者届出書
売上が1,000万円を超えると、その超えた年の2年後は所得税だけじゃなく、消費税についても確定申告をして、消費税を支払う必要が出てきます。
『消費税課税事業者届出書』は、売上が1,000万円を超えた場合に、「1,000万円超えたから、今度から消費税払うね〜」と税務署に対してお知らせする届出書です。
ただ、売上が1,000万円を超えると、税務署からも「消費税課税事業者届出書を出してね」というお手紙が届くので、出さなきゃ出さなきゃと気を張っている必要はないです。
提出する期限も、「売上が1,000万円超えたら、すみやかに」という曖昧なものであります。
気づいたときにぺろっと提出しましょう。
消費税簡易課税制度選択届出書
に対して、こちらの『消費税簡易課税制度選択届出書』については、その提出期限に気を使う必要があります。
遅れると、「簡易課税制度」を使って消費税を計算することができません。
簡易課税制度とは、簡易的な方法で消費税を計算することができる特例で、『消費税簡易課税制度選択届出書』を税務署に提出することにより、適用が受けられます。
仕入がないとか、経費が少ないとかいったようなサービス業を営むフリーランス・個人事業主であれば、この簡易課税制度で消費税を計算したほうが、消費税が少なくなる可能性があります。
提出期限は、簡易課税制度で計算したい年の初日の前日です。
2020年から簡易課税制度の適用を受けたいのなら、2019年12月31日までに提出しなければなりません。
簡易課税制度を選ぶと、2年間はこの方法で計算しなければならないという縛りがあります。
また、2年前の売上が5,000万円を超えていると、簡易課税制度で計算することができません。
法人の場合は?
フリーランスの確定申告という前提で書いてきましたが、法人でもこれらの取り扱いは同じになります。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は午前中お客様の事務所で打ち合わせ。
午後はセミナー。その後懇親会でした。
【1日1新】
新規のお客様の事務所
北海道 池袋サンシャイン通り店
【長男(7歳)のマイブーム】
なんだかゲーム好きになっちまったなー
【次男(1歳11ヶ月)のマイブーム】
歳が同じくらいの他の子に対してやさしい(パパにもやさしくして)
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。