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売上が1,000万円を超えたらやること【フリーランスの確定申告】

フリーランスの確定申告、

年間の売上が1,000万円を超えたらやらなければいけないことがあります。

それは、消費税に関する手続きです。

 

 

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

今回の確定申告で売上が1,000万円を超えたら

売上高が1,000万円を超えるような確定申告をしたならば、2つの届出書を税務署に出すことになるかも。

 

それは、

  1. 『消費税課税事業者届出書
  2. 『消費税簡易課税制度選択届出書

という届出書です。

 

1の『消費税課税事業者届出書』は絶対提出、2の『消費税簡易課税制度選択届出書』は場合によっては提出。

 

1は絶対出す。

2は出しても出さなくてもどっちでもいいけど、出したほうが税金(消費税)が安くなる場合があります。

 

消費税課税事業者届出書、消費税簡易課税制度選択届出書

この2つの届出書について、説明します。

 

消費税課税事業者届出書

売上が1,000万円を超えると、その超えた年の2年後は所得税だけじゃなく、消費税についても確定申告をして、消費税を支払う必要が出てきます。

『消費税課税事業者届出書』は、売上が1,000万円を超えた場合に、「1,000万円超えたから、今度から消費税払うね〜」と税務署に対してお知らせする届出書です。

ただ、売上が1,000万円を超えると、税務署からも「消費税課税事業者届出書を出してね」というお手紙が届くので、出さなきゃ出さなきゃと気を張っている必要はないです。

提出する期限も、「売上が1,000万円超えたら、すみやかに」という曖昧なものであります。

気づいたときにぺろっと提出しましょう。

 

消費税簡易課税制度選択届出書

に対して、こちらの『消費税簡易課税制度選択届出書』については、その提出期限に気を使う必要があります。

遅れると、「簡易課税制度」を使って消費税を計算することができません。

簡易課税制度とは、簡易的な方法で消費税を計算することができる特例で、『消費税簡易課税制度選択届出書』を税務署に提出することにより、適用が受けられます。

 

仕入がないとか、経費が少ないとかいったようなサービス業を営むフリーランス・個人事業主であれば、この簡易課税制度で消費税を計算したほうが、消費税が少なくなる可能性があります。

 

提出期限は、簡易課税制度で計算したい年の初日の前日です。

 

2020年から簡易課税制度の適用を受けたいのなら、2019年12月31日までに提出しなければなりません。

 

簡易課税制度を選ぶと、2年間はこの方法で計算しなければならないという縛りがあります。

また、2年前の売上が5,000万円を超えていると、簡易課税制度で計算することができません。

 

法人の場合は?

フリーランスの確定申告という前提で書いてきましたが、法人でもこれらの取り扱いは同じになります。

 


 

【さんプラーザ前川くんのつぶやき】

昨日は午前中お客様の事務所で打ち合わせ。

午後はセミナー。その後懇親会でした。

 

【1日1新】

新規のお客様の事務所

北海道 池袋サンシャイン通り店

 

【長男(7歳)のマイブーム】

なんだかゲーム好きになっちまったなー

 

【次男(1歳11ヶ月)のマイブーム】

歳が同じくらいの他の子に対してやさしい(パパにもやさしくして)

 

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