独立当初の1〜2年はやはり金銭的に厳しい時期が続きます。
所得が一定の金額以下であれば、国民年金の免除を受けることが可能です。
ただし、自分で申請をする必要があります。
独立後は国民年金に加入
独立・開業し、フリーランス・個人事業主となった際は、国民年金に加入する必要があります。
原則、収入の大小にかかわらず一定の金額を払うことになります。
また、サラリーマンが加入している社会保険と違い、これまで扶養となっていた家族も、国民年金に加入しなければなりません。
・健康保険はどうなるの?
ちなみに、健康保険については、
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続する
くわしくは、↓こちらに記事に書いています。
国民年金の免除制度
- 所得が一定の金額以下
- 国民年金を支払うことが経済的に困難
の2つの条件を満たしている場合には、国民年金の免除を受けることができます。
ただし、自分で申請する必要があります。
申請する窓口は、住民票のある市区町村役場です。
申請書(『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』といいます)は、市区町村役場の窓口にもありますが、日本年金機構のウェブサイトでもダウンロード可能です。
・免除される金額は?
免除される金額は、前年の所得によって
- 全額
- 4分の3
- 半額
- 4分の1
と変わってきます。
免除の適用を受ければ、当然将来もらえる年金の額も少なくなります。
しかし、未納で全然もらえなくなるよりはいいですし、何より万が一のときの障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
・所得がいくらなら免除になるの?
前年の所得がいくらであれば、免除の適用が受けられるのか?、については次の表のとおりです。
免除額 | 前年の所得 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
「前年の所得」が、表の計算式で求められる金額以下であれば、左側のそれぞれの免除額となります。
(表中の、「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」は、確定申告(または年末調整)で控除された金額です)
・納付を待ってもらえる制度もある
また、「保険料納付猶予制度」もあります。
こちらも自己申請が必要です。
国民健康保険には免除制度はないのか?
国民健康保険は申請をしなくても所得が一定額以下だった場合は、自動的に減額されます。
よって、自己申請は不要です。
【HMJのつぶやき】
ApplePayデビューしたばかりなので、自動改札を通るのが楽しくて仕方ありません。
左手にiPhoneを持つため、最初をピッしづらかったのですが、慣れてきました。
腕を交差してカンナムスタイルのようにピッしてます。
余談ですが、『ピ(RAIN)』という韓流スターを思い出しました。
『マッハGoGoGo』のハリウッド実写映画化版である『スピード・レーサー』に出ていました。
【昨日の1日1新】
ベルサール神田
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。