登記をして会社を設立したら、まずやらなければならないこと。
それは、税務署への届出です。
会社設立後に税務署に提出が必要な書類
会社設立の際に税務署に提出が必要な書類には、次のようなものがあります。
・必ず提出しなければならないもの
特に、「青色申告の承認申請書」の提出期限には注意しましょう。
1日でも遅れると、その事業年度については、青色申告の優遇措置が受けられなくなります。
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
・必要があれば提出するもの
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 事前確定届出給与に関する届出
- 消費税課税事業者選択届出書
それぞれの届出書について
それぞれの届出書について、簡単にみていきます。
・必ず提出しなければならないもの
1.法人設立届出書
会社の設立を税務署に報告するための書類です。
提出期限は、設立の日から2ヶ月以内。
- 定款
- 株主名簿
- 設立時の貸借対照表
の添付が必要となります。
2.青色申告の承認申請書
提出期限は、設立の日から3ヶ月以内。
(設立の日から3ヶ月以内にその事業年度が終わってしまう場合には、その事業年度終了の日の前日が提出期限。)
1日でも遅れると、その事業年度については、青色申告の優遇措置が受けられなくなります。
青色申告の優遇措置には、
- 欠損金の繰越控除
- 30万円未満の減価償却資産の全額損金計上
などの制度があります。
3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
提出期限は、事務所を開設した日から1ヶ月以内です。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
原則では毎月納付しなければならない源泉所得税を、半年に1回の納付にするための申請書です。
提出期限はありませんが、提出しないと毎月納付のままなので、上記の書類とともに提出してしまいましょう。
・必要があれば提出するもの
1.棚卸資産の評価方法の届出書
在庫をかかえるような事業の場合、これを提出することにより節税になることがあります。
2.減価償却資産の償却方法の届出書
節税の観点からのみいえば、提出は不要です。
3.事前確定届出給与に関する届出
提出期限は、設立の日から2ヶ月以内。
役員にボーナスを支給する場合に提出します。
この届出を出さない限り、役員にボーナスを支給することはできません。
4.消費税課税事業者選択届出書
提出期限は、設立事業年度の末日まで。
設立事業年度から多額の設備投資をおこなった場合などには、この届出書の提出を検討しましょう。
資本金の額が1千万円未満であれば、設立事業年度は消費税が免税になります。
しかし、多額の設備投資などがあった場合には、この届出書を提出し、あえて消費税の課税事業者となり、消費税を還付してもらうことができます。
最後に
「法人設立届出書」については、税務署以外にも都道府県及び市区町村への提出が必要となります。
顧問税理士が決まっているようであれば、通常、税務署や地方公共団体に対するこれらの届出は、顧問料の範囲内でやってもらえるはずです。
ご自身で届出をする場合には、提出期限には充分気をつけましょう。
(特に「青色申告の承認申請書」)
【HMJのつぶやき】
昨日は長男のメガネ調整のため新宿へ。
天気の悪い日が続きます・・・
【昨日の1日1新】
スパイダーマンの手ぬぐい購入
次男(8ヶ月)に絵本を読み聞かせ(絵本を蹴るだけで、ほとんど無反応)
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。