法人設立、フリーランス・個人事業主として独立・開業。
事業開始前の領収書も取っておきましょう。
経費になります。
法人として事業を開始する前に支払ったもの(創立費・開業費)
法人を設立する前に支払ったものも、経費になります。
ただし、何でもいいわけではありません。
「法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合」とされています。(ちょっと何言っているのかわからないですね。。)
つまり、法人を設立するために必要な支出であれば、法人設立前に使った費用でも、経費として認められることになります。
具体的には、
- 法人を設立するための費用(登録免許税、印紙代、司法書士などへの報酬)
などの支出が該当します。
まさに、「法人を設立するための支出」ということになります。
勘定科目は「創立費(そうりつひ)」として、会計ソフトへは会社設立日の日付で入力します。
設立してからお店がオープンするまでの支出は「開業費」として
法人の設立日から実際にお店が開業したり、ビジネスを開始するまでの間にかかった「開業準備のための支出」は、「開業費」として会計ソフトに入力します。
フリーランスとして事業を開始する前に支払ったもの(開業費)
フリーランス・個人事業主には、「創立費」という概念はありません。
「開業費」はあります。
事業開始日前に支出した、これからおこなう事業に関する費用は、「開業費」として経費になります。
- 名刺代
- 打ち合わせの際のコーヒー代
- 家賃や水道光熱費
- インターネット・携帯電話代 など
その他、開業準備に必要な費用は開業費になります。
・開業前の支出である
・開業準備に関する支出である
これらの条件を満たすものが、「開業費」となります。
創立費と開業費は落とし方自由
創立費と開業費、全額その年に経費として落とすこともできれば、何年かで落としていくことも可能です。(減価償却のように)
初年度で大きく黒字になるようであれば、全額経費として落とすことで節税対策になります。
【最後に】領収書は捨てずに取っておこう
とにもかくにも、領収書は捨てずに取っておきましょう。
法人設立前、独立・開業前の領収書であってもとりあえず取っておく。
それが一番大事。チャオ!
【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】
昨日は用事があって自転車で中野駅周辺へ。
マグロマートでランチをテイクアウトして帰宅。Maeber Eatsがお届け。
【1日1新】
マグロマートでテイクアウト
【長男と次男 〜9歳(2ヶ月)児と3歳(3ヶ月)児のマイブーム〜 】
長男:ドットピクト
次男:ストライダー
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。