個人事業主・フリーランスが、家族に給料を支払うことはできるのか?
答えは、できます。が、税務署への届出が必要となるなど、それなりの手続きが必要になります。
対象となる家族
青色申告をしている個人事業主・フリーランスであれば、配偶者などの家族に給料を支払うことができます。
そして、その家族に支払った給料は、経費とすることができます。
ただし、家族であれば誰にでも給料を出していいわけではありません。
対象となる家族の条件としては、
- ちゃんと仕事をしている(仕事をしてもいないのにお給料を出してはいけません)
- 生計を一にしている
- 高校生以上であること(その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること)
- 6ヶ月超の期間、その仕事をしていること(場合によっては、その仕事に従事することができる期間の2分の1超の期間でもOK)
- 他に継続的なメインの仕事(パート・アルバイトなども含む)がないこと(ちょっと短期でアルバイトくらいなら大丈夫です)
- その仕事に見合った適正な給料を支払っていること(常識的な範囲を超えるような高額な給料を支払ってはいけません)
となります。
この家族に支払う給料のことを「青色事業専従者給与(あおいろ・じぎょう・せんじゅうしゃ・きゅうよ)」といいます。
「専従」というくらいなので、給料を支払う家族の方は、メインとしてその仕事に携わっている必要があります。
ただこの辺の解釈については、法律でバシッと決められておらず、曖昧なところなので、逆に要注意です。ご家族と言えども、タイムカード的なものをつくるなど、証拠書類はとっておきましょう。
青色事業専従者給与に必要な届出
家族に給料を支払って、経費にするには、次の書類を税務署に提出する必要もあります。
- 青色申告承認申請書(これを提出していることが大前提です)
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(出さなくても大丈夫ですが、出したほうがいいと思います)
【参考記事】
青色事業専従者給与に関する届出書
提出期限は、その年の3/15まで。新たに開業した人や、年の途中で結婚した人などは、その日から2ヶ月以内が提出期限。
金額を記載する欄には、常識の範囲内で少し多めに書いておけばOKです。
記入する金額は上限額なので、その金額以下を給料として支給すれば大丈夫です。
家族に給与を支払うメリット・デメリット
メリットとしては、経費にできるなどの節税効果。
デメリットとしては、
- 配偶者控除・扶養控除を受けることができなくなる(なので、年間の給料の合計は、これらの控除額より多くなるように設定しましょう)
- 給料を支払うという事務作業が増える
- 給料の金額によっては、源泉所得税を納める必要がある
といったところでしょうか。
【参考記事】
【フリーランス・個人事業主】青色申告とは?青色申告制度の特典と、その特典を受けるための条件
フリーランス、2020年からの税金計算。所得税の控除額が変わっています
【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】
午前中ちょっと外出、あとは自宅オフィス。
学童から連絡があり、鉛筆の芯を飲み込んだ長男をいつもより早めにお迎え。ひとり仕事&自宅オフィスでよかったなと。チャオ!
【1日1新】
近所のたいやき屋さん(プリン味、ずんだ味)
【長男と次男 〜9歳児と3歳児のマイブームなど〜 】
長男、鉛筆の芯を飲んでしまったとのこと。。鉛筆の芯が折れた勢いでその芯が吹き飛び、そして口に入った模様。そんな事ある?
次男、食玩のプラレール水鉄砲、毎日購入記録更新中。。。
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