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青色事業専従者給与【超入門】個人事業主が妻や夫に給料を出すには?

個人事業主・フリーランスが、家族に給料を支払うことはできるのか?

答えは、できます。が、税務署への届出が必要となるなど、それなりの手続きが必要になります。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

対象となる家族

青色申告をしている個人事業主・フリーランスであれば、配偶者などの家族に給料を支払うことができます。

そして、その家族に支払った給料は、経費とすることができます。

ただし、家族であれば誰にでも給料を出していいわけではありません。

 

対象となる家族の条件としては、

  • ちゃんと仕事をしている(仕事をしてもいないのにお給料を出してはいけません)
  • 生計を一にしている
  • 高校生以上であること(その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること)
  • 6ヶ月超の期間、その仕事をしていること(場合によっては、その仕事に従事することができる期間の2分の1超の期間でもOK)
  • 他に継続的なメインの仕事(パート・アルバイトなども含む)がないこと(ちょっと短期でアルバイトくらいなら大丈夫です)
  • その仕事に見合った適正な給料を支払っていること(常識的な範囲を超えるような高額な給料を支払ってはいけません)

となります。

 

この家族に支払う給料のことを「青色事業専従者給与(あおいろ・じぎょう・せんじゅうしゃ・きゅうよ)」といいます。

「専従」というくらいなので、給料を支払う家族の方は、メインとしてその仕事に携わっている必要があります。

ただこの辺の解釈については、法律でバシッと決められておらず、曖昧なところなので、逆に要注意です。ご家族と言えども、タイムカード的なものをつくるなど、証拠書類はとっておきましょう。

 

「生計を一(せいけいをいつ)にしている」とは?

同じ釜の飯を食っているというか、同じ収入源で生活をしているというか、そんなイメージです。

 

青色事業専従者給与に必要な届出

家族に給料を支払って、経費にするには、次の書類を税務署に提出する必要もあります。

 

【参考記事】

納期の特例とは?源泉所得税の支払いを半年に1回に。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

提出期限は、その年の3/15まで。新たに開業した人や、年の途中で結婚した人などは、その日から2ヶ月以内が提出期限。

 

金額を記載する欄には、常識の範囲内で少し多めに書いておけばOKです。

記入する金額は上限額なので、その金額以下を給料として支給すれば大丈夫です。

 

家族に給与を支払うメリット・デメリット

メリットとしては、経費にできるなどの節税効果。

デメリットとしては、

といったところでしょうか。

 

【参考記事】

【フリーランス・個人事業主】青色申告とは?青色申告制度の特典と、その特典を受けるための条件

【フリーランス・個人事業主】青色申告承認申請書の書き方

フリーランス、2020年からの税金計算。所得税の控除額が変わっています

 


 

【編集後記 〜税理士・前川秀和のつぶやき〜 】

午前中ちょっと外出、あとは自宅オフィス。

学童から連絡があり、鉛筆の芯を飲み込んだ長男をいつもより早めにお迎え。ひとり仕事&自宅オフィスでよかったなと。チャオ!

 

【1日1新】

近所のたいやき屋さん(プリン味、ずんだ味)

 

【長男と次男 〜9歳児と3歳児のマイブームなど〜 】

長男、鉛筆の芯を飲んでしまったとのこと。。鉛筆の芯が折れた勢いでその芯が吹き飛び、そして口に入った模様。そんな事ある?

次男、食玩のプラレール水鉄砲、毎日購入記録更新中。。。

 

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