会社で車を買うなら、中古車を買ったほうが節税になります。
↑2年前のWヒーロー夏祭りにて
なぜ中古車を買ったほうが節税になるのか?
通常、自動車については、数年間にわたり費用として落としていきます。(この費用化の方法を「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。)
何年で減価償却するかは法律で決まっており、この年数のことを耐用年数(たいようねんすう)といいます。
自動車の耐用年数は、新車の普通自動車であれば6年、新車の軽自動車であれば4年です。
ところが、中古車については、この耐用年数が新車よりも短いのです。
・耐用年数が短いとなぜ節税になるのか?
耐用年数が短いことにより、新車で買った場合よりも早く費用化することができます。
例えば、自動車の購入価格が60万円だったとします。
<60万円の新車を買った場合>
- 耐用年数:6年
- 1年あたりの落とせる費用(減価償却費):10万円
<60万円の中古車(3年落ち)を買った場合>
- 耐用年数:3年
- 1年あたりの落とせる費用(減価償却費):20万円
この例でいうと、1年で費用化できる金額が倍違ってきます。
(※この例は簡単な方法で計算したため、実際に減価償却費の計算をしたときの値とは異なりますが、中古車の減価償却費の方が大きくなるのは一緒です。)
中古車の方が新車よりも、早く・多く費用化できるため、中古車の購入は節税効果が高いといえます。
トータルで見た場合には、費用化される金額は同じですが、早く、そして多くの費用を計上することが節税対策の基本となります。
中古資産を費用化(減価償却)する際の注意点
中古車に限らず、すべての中古資産において、この耐用年数が短くなるルールは使えます。
・耐用年数の求め方
中古資産の耐用年数は、次のように求めることができます。
例えば、上記の例(3年落ちの中古車、新品だった場合の耐用年数:6年)だと、
- (6年 − 3年)+ 3年 ✕ 0.2 = 3.6年 ⇒ 3年
となります。
※1年未満の端数(ここでは、0.6年部分)は、切り捨てます。
また、計算した結果、2年未満の値が出た場合には、一律2年の耐用年数となります。
<中古資産の耐用年数の求め方>
(新品だった場合の耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 ✕ 0.2
・使い始めなくてはダメ
減価償却をしてもよい条件として、「その資産を実際に使い始めている」というものがあります。
「決算前にあわてて買ったはいいけど、まだ使っていない」というような場合は、減価償却できません。
減価償却費として費用化するためには、その資産を使い始める必要があります。
・修理や改良に多額の費用がかかった場合は要注意
中古資産を使い始めるために多額の修繕費などがかかった場合、新品と同じ耐用年数で減価償却をしなければならないケースがあります。
では、その「多額」とはどのくらいの金額をいうのでしょうか。
国税庁が出している通達によると、
当該中古資産を事業の用に供するに当たって支出した資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の100分の50に相当する金額を超えるとき
とあります。
言い換えると、
「修理・改良にかかった金額>その中古資産が新品だった場合の価格 ✕ 50%」
のときは、新品と同じ耐用年数で減価償却をしなければならなくなるので、要注意です。
【HMJのつぶやき】
昨日は事務所で事務作業、打ち合わせなど。
その合間に、今住んでいるマンションの管理者変更による更新手続きのため、新宿へ。
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。