領収書に宛名が書いていないと経費で落とせないのでしょうか?
レシートではダメなのでしょうか?
「レシート」や「上様の領収書」で経費計上できる?
結論からいうと、レシートでもウエサマ領収書でも経費で落とすことは可能です。
レシートを領収書に差し替えてもらっている光景を、何度も見かけたことでしょう。
あれは、法律的にはOKだけど、社内規定でNGとなっているケースと思われます。
・「レシート」と「領収書」の使い分け
【レシートと領収書の違い】
レシート | 領収書 | |
宛名 | ない | ある |
購入商品の明細 | ある | ない |
(領収書には宛名があるといっても、「上様」ではあるとはいえませんね・・・)
会社の備品と個人的な買い物を一緒にしてしまった場合などは、
- レシートの経費対象部分にマークを入れる
- 経費部分と個人的買い物部分に分けて領収書を発行してもらう
という2つが考えられます。
小さい金額の場合などは、領収書を書いてもらう時間がもったいないので、「1」の方法で全く問題ないです。
・宛名(あてな)とは
あなた:「領収書ください。」
店員さん:「宛名はどうしますか?」
あなた:「”上”で!」
宛名とは、領収書をもらう側(代金を支払った側)の名称のことです。
「株式会社◯◯」など、社名を書いてもらいます。
(あるいは、例のように「上」様など。)
・領収書をもらう際の注意点
宛名が「上」であることよりも、ただし書きが「お品代」の方がマズイです。
ただし書きには、取引内容が具体的に書かれていたほうがいいです。
具体的といっても、商品名である必要はなく、例えば、「文具代」とか「飲食代」といったように、取引内容が分かればOKでしょう。
税務調査で必要以上にあやしまれないためにも、「お品代」領収書は極力少なくしましょう。
消費税との関係で領収書をもらう必要がある場合がある
消費税の納税義務がある事業者は、原則として、宛名入りの領収書をもらわなければなりません。
宛名入り領収書でないと、仕入税額控除が受けられなくなってしまします。
(宛名以外にも、相手の名称、購入年月日、取引内容、金額の記載は必要です。)
ただし、例外があります。
次のような業態のお店が発行した領収書であれば、宛名がなくてもOKです。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業 など
このような不特定かつ多数の者に販売などを行う事業については、宛名の必要はなく、レシートやウエサマ領収書でも大丈夫ということになります。
卸売業者からの取引など、大きな金額になるであろうもの以外は、ほとんどレシートで大丈夫ということになるでしょう。
・そもそも領収書が出ない場合
また、自動販売機での購入も、同様に宛名なしで大丈夫です。
というより、そもそも自動販売機は領収書がでないので、自分で領収書を用意しなければなりません。
【HMJのつぶやき】
プロフィールページを少し書き足しました。
11、12歳くらいから振り返ってみました。
その当時はスピルバーグやスタローンやシュワルツネッガーの映画が好きだったことを久々に思い出しました(苦笑)
【昨日の1日1新】
次男の完璧なハイハイを目撃
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。