会社に縛られたくないと思う人が増えているのに加え、会社の方もかつてのように一生面倒をみる力がなくなっています。
他社でのアルバイトや週末起業などの副業を認める会社も増えてきていると聞きます。
充分なサラリーを支払えないのですから、当たり前の流れなのかも知れません。
もし充分なサラリーも支払わず、副業も認めていないような会社でしたら、条件面について掛け合ってみるか、早々に退職すべきではないでしょうか。
サラリーマン(給与所得者)でも確定申告が必要な場合
ここでいう「サラリーマン」とは、「給与所得者」のことです。
「給与所得者」とは、会社や個人事業主から雇用されて、給与(給料)を受け取っている人のことです。
次のような場合には、サラリーマン(給与所得者)でも確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入が2,000万円を超えている人
- 給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人 etc.
サラリーマンの副業については、上記2の「給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている」かどうかで、確定申告をするかどうかが決まってきます。
副業の所得が20万円を超えている場合は確定申告が必要
副業の所得が20万円を超えている場合は、確定申告が必要となります。
「収入」ではなく、「所得」の金額で判定します。
(副業としてアルバイトをしている場合などは少し判定基準が変わってきます。)
所得とは
所得とは、収入から経費を差し引いた額(収入−経費=所得)です。
なので、売上が20万円超えたら即確定申告というわけではありません。
副業の確定申告をしよう
ブログやウェブサイトからの広告収入、セミナー、自宅でのサロンや教室の運営など、給与所得以外の所得が20万円を超えるようであれば、確定申告が必要となります。
通常は雑所得として申告
通常、副業の収入は「雑所得」として申告します。
収入から経費を差し引いた額を計算し、申告します。
売上と経費をExcelなどで簡単に集計するとよいでしょう。
会計ソフトなどを導入する必要もありません。
本腰を入れた週末起業などであれば青色申告に挑戦してみましょう
「雑所得」の申告では、赤字だった場合に他の所得との損益通算ができません。
本腰を入れて副業に取り組むというのであれば、各種の優遇措置を受けられる青色申告に挑戦してみるのも手でしょう。
税務署に届出書を提出することで青色申告事業者になることができます。
この場合、副業からの所得は「雑所得」ではなく「事業所得」となります。
事業所得であれば、給与所得との損益通算も可能です。副業が赤字であった場合に、そのマイナス額を給与所得から差し引くことができます。
また、青色申告事業者になることで、さらに「赤字を翌年度以降に繰り越すこと」や「65万円控除」など、いくつかの優遇措置を受けることができます。
最後に
ちなみに、副業といっても「株の売却」や「株からの配当」については、それぞれ「譲渡所得」「配当所得」となり、またちょっと取り扱いが違ってきます。
【HMJのつぶやき】
昨日は、本人限定受取郵便を受け取るため郵便局に行くなど。
もうすぐ梅雨が来てしまいます。(もしかしてもう来た?)
毎日が曇りがちになる前の数日間はとても気持ちのよい気候でした in Tokyo。
3ヶ月(あと1週間ほどで4ヶ月)の下の子、最近うつ伏せになりたがります。
マットレスにうつ伏せに置くと、足を蹴って前に進もうしますが、さすがに地面を蹴ることができないので、手や腕などで壁を作ってあげています。
顔をマットレスに擦りながら進むのが面白いです。ちょっとかわいそうでもあるので、早々に抱っこしてしまいますが・・・
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。