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節税の基本。売上は遅く、費用は早く。

今期の節税を考えるなら、売上はできるだけ来期に、費用はできるだけ今期に計上するようにしましょう。

法人税所得税など、利益に対してかかる税金の節税になります。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

売上の計上を遅くする方法

売上をいつ計上するかは、法律で決まっています。

  1. 商品などの販売の場合は、商品を引渡したとき
  2. サービスの提供などの場合は、サービスのすべてを完了したとき

が、売上を計上するタイミングとなります。

この2つのうち、商品販売の場合は、「引渡したとき」をいつにするかによって、売上計上のタイミングを遅くすることが可能です。

・「引渡したとき」をいつにするかの基準(商品販売の場合)

  1. 出荷基準
  2. 納品基準
  3. 検収基準

上の3つは、商品を引渡したときをいつにするかの基準として、主要なものとなります。

ほかにも基準はありますが、一般的な3つの計上基準についてみていきたいと思います。

「出荷基準→納品基準→検収基準」の順で、売上計上のタイミングが遅くなっていきます。

この中では検収基準が最も売上を遅く計上できる基準となります。

出荷基準

商品を出荷した日引渡したときとする基準です。

普通はこの方法で売上を立てていると思います。

納品基準

商品が相手に届いた日引渡したときとする基準です。

納品日を確認できる「納品書の控え」を取引先からもらう必要があります。

検収基準

商品を仕入れた相手がその商品の検収を終えた日引渡したときとする基準です。

取引先より、検収日の記載検収印が押された検収書」を受け取る必要があります。

注意点

一度使うと決めた基準については、継続してその方法で売上計上していかなければなりません。

正当な理由がないと変更できないことになっています。

問題になるのは税務調査のときです。

しっかりと説明できるよう、客観的な根拠資料を取っておきましょう。

例えば、取引先との間で取引内容が変更になったことがその理由というのであれば、その契約書などがあればバッチリでしょう。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は中野でランチミーティングのあと、神田で打ち合わせ。

夜早めに子供達をお風呂に入れることができ、よーしあれこれやるぞ!と張り切っていたですが、長男を寝かしつけながら一緒に20時くらいに寝てしまいました。

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