所得税は、所得に対して課される税金です。
この「所得」とは、利益のこと。利益は売上から経費を差し引いた差額です。
実際に支払う所得税は、この所得に税率(5%〜45%)を乗じて計算した金額となります。
(実際はもうちょっとだけ複雑です)
今回は、この「所得」を計算する上で必要な「売上」と「経費」について説明します。
売上
売上は発生ベースで計上する必要があります。
お金が銀行に振り込まれたときが、売上を計上するタイミングではありません。
- 何か商品を売っているのであれば、その商品をお客さんに渡したとき
- サービスを提供しているのであれば、そのサービスをお客さんにしてあげたとき
が、売上を計上するタイミングとなります。
12月に売った商品のお代を、年が明けた1月にもらった。
この場合は、12月の売上として計上する必要があります。例えまだお金をもらっていないとしても。
100万円で売ったけど、100万円は翌年1月にもらう予定。
売掛金(うりかけきん)と呼ばれるものがこれにあたります。
この場合、会計ソフト上では、12月時点において「売掛金が100万円ある」と表現されます。
総額で売上をあげる必要がある
フリーランスなど、源泉所得税を差し引かれて報酬を受け取る場合があります。
この場合、売上は手取り額ではなく、総額(源泉所得税を差し引かれる前の金額)で計上します。
経費
経費とは、売上をあげるために必要な支出のことです。
その領収書については、保存しておく義務があります。
あくまで保存であって、領収書を確定申告書と一緒に税務署に提出する必要はありません。
様々な支出が経費になる可能性を秘めてはいますが、何でもかんでも経費になるわけではありません。
あくまで売上に貢献するような支出でなければなりません。
絶対に経費にならないもの
数は少ないですが、絶対に経費にならない支出もあります。
それは、
- 所得税
- 住民税
- 罰金関係(延滞税などの罰金的な税金も経費になりません)
- 借入金の返済額(利息部分は経費になります)
です。
これらは「売上をあげるのに貢献しているよ!」と言い張っても、経費としては認められません。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日はほぼ1日事務作業。
夜は高円寺で会食。
【1日1新】
福福
【長男(7歳)のマイブーム】
スマブラやるのにテレビを独り占め
【次男(1歳10ヶ月)のマイブーム】
サンタにもらったデロリアンのミニカー
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
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