売上と経費〜売上になってしまうものと絶対経費にならないもの〜【フリーランス初めての確定申告】

所得税は、所得に対して課される税金です。

この「所得」とは、利益のこと。利益は売上から経費を差し引いた差額です。

実際に支払う所得税は、この所得に税率(5%〜45%)を乗じて計算した金額となります。

(実際はもうちょっとだけ複雑です)

 

今回は、この「所得」を計算する上で必要な「売上」と「経費」について説明します。

 

Lots of receipts

 

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

売上

売上は発生ベースで計上する必要があります。

お金が銀行に振り込まれたときが、売上を計上するタイミングではありません。

  • 何か商品を売っているのであれば、その商品をお客さんに渡したとき
  • サービスを提供しているのであれば、そのサービスをお客さんにしてあげたとき

が、売上を計上するタイミングとなります。

 

12月に売った商品のお代を、年が明けた1月にもらった。

この場合は、12月の売上として計上する必要があります。例えまだお金をもらっていないとしても。

 

100万円で売ったけど、100万円は翌年1月にもらう予定。

売掛金(うりかけきん)と呼ばれるものがこれにあたります。

この場合、会計ソフト上では、12月時点において「売掛金が100万円ある」と表現されます。

 

総額で売上をあげる必要がある

フリーランスなど、源泉所得税を差し引かれて報酬を受け取る場合があります。

この場合、売上は手取り額ではなく、総額(源泉所得税を差し引かれる前の金額)で計上します。

 

経費

経費とは、売上をあげるために必要な支出のことです。

その領収書については、保存しておく義務があります。

あくまで保存であって、領収書を確定申告書と一緒に税務署に提出する必要はありません

 

様々な支出が経費になる可能性を秘めてはいますが、何でもかんでも経費になるわけではありません。

あくまで売上に貢献するような支出でなければなりません。

 

絶対に経費にならないもの

数は少ないですが、絶対に経費にならない支出もあります。

それは、

  • 所得税
  • 住民税
  • 罰金関係(延滞税などの罰金的な税金も経費になりません)
  • 借入金の返済額(利息部分は経費になります)

です。

これらは「売上をあげるのに貢献しているよ!」と言い張っても、経費としては認められません。

 


 

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