中古車の方が節税になると聞いたのですが、本当でしょうか?
– はい、本当です。
法人、個人事業主問わず、新車よりも中古車の方が節税になります。
トータルで落とせる金額は同じでも、中古車の方が早く経費で落とせる
自動車については、法律で決められた年数で経費にしていくことになります。
(この経費化の方法を、減価償却(「げんかしょうきゃく」と読みます)といいます。)
新車(普通自動車)であれば、6年かけて経費にしていきます。
例えば、300万円の新車(普通自動車)は、50万円ずつを6年に渡って経費で落とします。
軽自動車の場合は、4年かけて経費していくことになります。
なので、6年かかる普通自動車よりは、早く全部落とすことができます。
300万円の新車の軽自動車ならば(高い軽自動車だな!)、300万円 ÷ 4 = 75万円が1年分の落とせる経費です。
中古車だともっと早く経費で落とせる
例えば、3年落ちの中古車(普通自動車)であれば、3年で全額落とすことができます。
300万円の中古の普通自動車であれば、1年間に100万円の経費になるというわけです。
4年落ちであれば、さらに短く、2年で全額落とすことが可能です。
減価償却2つの注意点
自動車を購入した場合の経費の計算方法を「減価償却」といいます。
この減価償却をするにあたって、注意点が2つあります。
- 経費にするには実際に使い始めないとダメ
- 減価償却は月数あん分する必要がある
経費にするには実際に使い始めないとダメ
自動車を買っただけでは、経費にできません。
実際に乗り始めないとダメです。もっと言うと、事業のために乗り始めないとダメということになります。
例えば、個人事業主の方が12月に車を買って、1月に初めて仕事のために車を使ったとします。
この場合、実際に経費にできるのは、翌年の1月からということになってしまいます。
減価償却は月数あん分する必要がある
12月に買って12月から仕事にその車を使い始めたよ〜という場合、この場合は1ヶ月分しか経費で落とせません。
上の中古車の例でいうと、1年間に落とせる経費100万円の12分の1、8万円ちょっとしか落とせないことになります。
(1〜12月が計算期間である個人事業主を例に書いています)
減価償却の計算には、月数あん分という概念があるので要注意です。
【参考記事】
定率法にするともっと早く経費で落とせる
新車・中古車に限った話ではありませんが、もっと早く経費で落とせる方法があります。
それは、減価償却を「定率法(ていりつほう)」という方法で計算することです。
法人であれば、自動的に定率法で計算することになっています。
しかし、個人事業主の場合は税務署に届出しないと、定率法で計算することはできません。
個人事業主が定率法で計算するには、『所得税の減価償却資産の償却方法の届出書』という書類の提出が必要となります。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日は、税理士会主催の確定申告無料相談会でした。中野支部特製、蛍光色のウィンドブレーカー着用で業務を遂行してきました。
夜は資料を受け取るためお客様のお店へ。
帰宅後、10回目の結婚記念日だったので軽く乾杯するなど。
【1日1新】
中野新橋近くのコインパーキング
【長男(7歳)のマイブーム】
『2355』を録画して朝観ている
【次男(1歳11ヶ月)のマイブーム】
ブクブクペー
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。