例えば、来期1年分の家賃を今期中に支払い、「今期+来期」で2年分の家賃を経費で落とすことができます。
この来期1年分の家賃の前払いを、「短期前払費用」といいます。(読み方:たんきまえばらいひよう)
ただし、この前払いについては注意すべき点もいくつかあります。
短期前払費用の計上方法
来期1年分の家賃を前払いして経費で落とすためには、
- 大家さんとの契約を、月払いから年払いに変更する
- 例えば、3月決算法人の場合、来期4月〜3月の1年分の家賃を今期の3月末に実際に支払わなければならない
の2つを満たしている必要があります。
「支払った日から1年以内に提供を受けるサービス」でないと経費で落とすことができないルールのため、3月末に支払うのが安全です。
「末」といっても、3/31じゃなくてその少し前でも大丈夫です。
(実際に支払う時期については、金額が小さければ、税務署の判断も多少甘くなってくるとは思います。)
・対象となるもの
家賃のほかにも、
- 駐車場代
- 保険料
- 保守料
- レンタルサーバー代
などがこの短期前払費用の対象となります。
モノの購入ではなく目には見えないサービスで、継続的に提供され、どの月も均一のサービスであることが条件です。
残念ながら、税理士の顧問料は対象外になります。
「サービスの内容が毎月同じとは限らない」というのがその理由です。
注意点など
この節税対策、いくつか注意点があります。
- 家賃などの場合、1度に多額の現金が出ていってしまうため、資金不足になるおそれがある。
- 途中解約した場合、未経過分の家賃等を返してもらえないおそれがある。(ちゃんと返してもらえるよう、契約に盛り込む必要あり。)
- 1度年払いにすると、しばらくは継続して年払いを続けなくてはならない。
- 最初の1回だけしか節税効果はない。(2年目からは、1年分のみの計上になる。)
手元に資金がなくなるので、家賃などの大きな金額の場合は注意が必要です。
また、前払いしたけど途中解約するような場合に備え、未経過分の家賃は返してもらえるよう、契約書に盛り込んでおくべきでしょう。
このようにやや面倒なこともあるため、積極的にはおすすめできない節税対策ではあります。
【HMJのつぶやき】
昨日は夜、at the drive-in(アット・ザ・ドライブイン)のライブでした。
何となくお客さんたちの雰囲気に違和感を感じ、チケットもぎりのスタッフの方に一応「今日は誰のライブですか?」と聞くと、答えはまさかのGLAY!
会場を間違えていました・・・
お台場難しい!
でも今回の件があったおかげでだんだんわかってきたかも。
【昨日の1日1新】
Zepp東京(at the drive-inのライブ会場)
Zeppダイバーシティ東京(GLAYのライブ会場)
お台場のユニコーンガンダム
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。