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ドーン!と経費をつくって節税できる「短期前払費用」の注意点【法人の節税】

例えば、来期1年分の家賃を今期中に支払い、「今期+来期」で2年分の家賃を経費で落とすことができます。

この来期1年分の家賃の前払いを、「短期前払費用」といいます。(読み方:たんきまえばらいひよう)

ただし、この前払いについては注意すべき点もいくつかあります。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

短期前払費用の計上方法

来期1年分の家賃を前払いして経費で落とすためには、

  1. 大家さんとの契約を、月払いから年払いに変更する
  2. 例えば、3月決算法人の場合、来期4月〜3月の1年分の家賃を今期の3月末に実際に支払わなければならない

の2つを満たしている必要があります。

「支払った日から1年以内に提供を受けるサービス」でないと経費で落とすことができないルールのため、3月末に支払うのが安全です。

「末」といっても、3/31じゃなくてその少し前でも大丈夫です。

(実際に支払う時期については、金額が小さければ、税務署の判断も多少甘くなってくるとは思います。)

・対象となるもの

家賃のほかにも、

などがこの短期前払費用の対象となります。

モノの購入ではなく目には見えないサービスで、継続的に提供され、どの月も均一のサービスであることが条件です。

残念ながら、税理士の顧問料は対象外になります。

「サービスの内容が毎月同じとは限らない」というのがその理由です。

注意点など

この節税対策、いくつか注意点があります。

  1. 家賃などの場合、1度に多額の現金が出ていってしまうため、資金不足になるおそれがある。
  2. 途中解約した場合、未経過分の家賃等を返してもらえないおそれがある。(ちゃんと返してもらえるよう、契約に盛り込む必要あり。)
  3. 1度年払いにすると、しばらくは継続して年払いを続けなくてはならない。
  4. 最初の1回だけしか節税効果はない。(2年目からは、1年分のみの計上になる。)

手元に資金がなくなるので、家賃などの大きな金額の場合は注意が必要です。

また、前払いしたけど途中解約するような場合に備え、未経過分の家賃は返してもらえるよう、契約書に盛り込んでおくべきでしょう。

このようにやや面倒なこともあるため、積極的にはおすすめできない節税対策ではあります。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は夜、at the drive-in(アット・ザ・ドライブイン)のライブでした。

何となくお客さんたちの雰囲気に違和感を感じ、チケットもぎりのスタッフの方に一応「今日は誰のライブですか?」と聞くと、答えはまさかのGLAY!

会場を間違えていました・・・

お台場難しい!

でも今回の件があったおかげでだんだんわかってきたかも。

 

【昨日の1日1新】

Zepp東京(at the drive-inのライブ会場)

Zeppダイバーシティ東京(GLAYのライブ会場)

お台場のユニコーンガンダム

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