サラリーマンの副業、その確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
キーワードは「事業所得」と「雑所得」です。
↑副業(趣味?)を邪魔される
事業所得と雑所得の違い
所得税の確定申告においては、「所得」の種類によりその計算方法が変わってきます。
給料だったら「給与所得」、フリーランス・個人事業主だったら「事業所得」となり、それぞれ計算方法は違います。
副業から生じる利益である「雑所得」も、独自の計算ルールがあります。
・「事業所得」と「雑所得」
そもそも事業から生じる利益なのに、なぜかたや「事業所得」、かたや「雑所得」となるのでしょうか?
税金計算的に有利・不利で言えば、「事業所得」の方が有利です。
しかし、「事業所得」とするにはそれなりに厳しい条件があるため、副業から生じる利益については「事業所得」と認められないケースがほとんどになります。
まずは、それぞれの特長をみていきましょう。
「事業所得」とは
事業所得とは、「事業を営んでいる人のその事業から生じる利益」であると定義付けされています。
しかし、事業であればすべて事業所得と認められるわけではありません。
- 自分の責任のもと独立して営んでいる
- 儲かる可能性のある事業である
- まわりからみても「事業を継続していく意思がある」と確認できる
- 社会的にもその事業が認められている
事業所得として申告をしたいのであれば、これらの条件を満たさなければなりません。
事業所得には、その厳しい条件に見合うだけの優遇措置があるためです。
例えば、
- 赤字が出ていれば給与所得などの他の所得から引くことができる
- 65万円または10万円の青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 赤字を翌年以降に繰り越すことができる
- 30万円未満の減価償却資産を全額経費で落とせる
のような税金計算上の優遇措置があります。
「雑所得」とは
一方、雑所得は、「他の所得のどれにも該当しない利益」と定義付けられています。
売上から経費を差し引いて計算するところは、事業所得と同じですが、事業所得のような優遇措置はありません。
売上から経費を引いた額がマイナス、すなわち赤字の場合は、雑所得は0となります。
赤字であっても事業所得のように、他の所得から引くこともできなければ、翌年以降に繰り越すこともできません。
もっと言うと、赤字であれば確定申告をする必要すらありません。
雑所得として確定申告をする方法
副業において、売上から経費を引いた金額が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
式にすると、
- 売上 − 経費 > 20万円
となる場合です。
確定申告のやり方は、
- 1年間の売上高の合計額(A)
- 1年間の経費の合計額(B)
- A − B
をそれぞれ集計し、確定申告書の所定の場所に記載していきます。
確定申告書の作成には、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が便利です。
無料ですし、上記数字を入力していけば自動計算されます。
来年以降、事業所得として申告するには?
副業である程度の収入があるのであれば、税金的にも有利な事業所得として申告したいものです。
それには、上記の
- 自分の責任のもと独立して営んでいる
- 儲かる可能性のある事業である
- まわりからみても「事業を継続していく意思がある」と確認できる
- 社会的にもその事業が認められている
副業にある程度の規模感が出てきたなら、事業所得をねらってみましょう。
【HMJのつぶやき】
中野にブックファーストがオープン。
以前はあおい書店という本屋さんが改装され、ブックファーストに。
2階にカフェが併設されており、ランチ時は賑わっていました。
【昨日の1日1新】
ブックファースト中野店
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。