2年前の売上が1,000万円を超えていると、消費税を支払う義務が出てきます。
その消費税、計算方法には2種類(「一般課税」と「簡易課税」)あって、どちらか有利な方が選択可能です。
有利な方とは、つまり、納付する消費税が少なくなる方の計算方法です。
簡易課税(かんいかぜい)とは?
消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」という2つの方法があります。
「一般課税」は、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引いた差額を、納税する方法です。
例えば、消費税率が8%として、売上が税込108円、経費が税込54円だったとすると、
を納税することとなります。
一方、「簡易課税」とは、その名のとおり、簡単な計算方法で、経費にかかる消費税については一切無視します。
その計算方法は、
で、この場合ですと4円を納税することとなります。
今回の例では、たまたま同じ4円という税額になりましたが、実際はどちらが有利かを検討して、有利と思われる方法を選択しましょう。
一般的には、サービス業であれば、簡易課税の方法を選んだほうがお得なことが多いです。
消費税を簡易課税で計算するために
簡易課税で消費税を計算するには、『簡易課税制度選択届出書』という書類を税務署に提出する必要があります。
これを提出せず、何もしないでいれば、一般課税で消費税を計算することになります。
消費税の計算は一般課税でいいよー、ということであれば、特に何もする必要はありません。
簡易課税制度選択届出書の提出期限
個人事業主が今年から簡易課税で計算したいのなら、『簡易課税制度選択届出書』は去年の12/31までに提出していなければなりません。
法人が今期から簡易課税で計算したいのなら、『簡易課税制度選択届出書』は前事業年度の末日までに提出していなければなりません。
簡易課税の注意点
簡易課税の注意点は、次の2つです。
- 簡易課税を選ぶと、2年間はこの方法で計算しなければならないという縛りがある
- 2年前の売上が5,000万円を超えていると、簡易課税を選ぶことができない
簡易課税の計算方法
上記の、
という、納付する消費税を求める算式。
カッコ書きで「サービス業の場合」としているのは、業種によって「売上にかかる消費税」にかけるパーセンテージが変わるからです。
業種別のパーセンテージは次のとおりです。
卸売業・・・10%
小売業・・・20%
製造業・・・30%
飲食店業・・・40%
サービス業・・・50%
不動産業・・・60%
上記の例でいけば、卸売業の場合は、
の消費税を支払えばいいことになります。
(しつこいですが、あくまでざっくりとした計算方法となります)
【参考記事】
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