「扶養で損しない働き方」については、よく聞かれたりします。
子育ての合間など、週2〜3日とか1日2〜3時間みたいなペースで働いている方であれば、確かに気になところです。
2018年の配偶者控除(150万円の壁)
配偶者の所得が85万円以下であれば、38万円の所得控除をうけることができます。
所得85万円とは、給料の年間収入でいうと150万円です。
控除を受ける人(自分)の合計所得が900万円以下の場合の配偶者控除の金額
配偶者の合計所得 | 控除額 |
85万円以下 | 38万円 |
85〜90万円以下 | 36万円 |
90〜95万円以下 | 31万円 |
95〜100万円以下 | 26万円 |
100〜105万円以下 | 21万円 |
105〜110万円以下 | 16万円 |
110〜115万円以下 | 11万円 |
115〜120万円以下 | 6万円 |
120〜123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
↑の図は、控除を受ける人の合計所得が900万円以下の場合の控除額となります。
自分の合計所得が900万円以下で、配偶者の合計所得が85万円以下であれば、38万円の配偶者控除が受けられます。
合計所得が1,000万円超の人については、配偶者控除はありません。その場合、配偶者が無収入でも、控除額は0円ということになります。
「合計所得」とは、給与所得者の給料の総額や個人事業主における売上などのいわゆる収入金額ではなく、これらの給料や売上から給与所得控除額や必要経費を差し引いた金額のことです。
簡単に言ってしまえば、「合計所得 = 収入金額 − 給与所得控除額 − 必要経費」というイメージになります。
(※所得の種類によって、多少変わってきます)
「103万円の壁」も消えたわけではない
配偶者控除に「150万円の壁」が存在することは、上で書いたとおりです。
以前はこの壁、103万円でした。
しかし、「103万円の壁」もまだ存在しています。
どこに存在しているのか?
それは配偶者にかかってくる所得税です。
配偶者の給料の年間収入が103万円を超えると、その配偶者は所得税を支払う必要が出てきます。
【まとめ】すべてのメリット受けるための条件
税金的なメリットをすべて受けたい!というのであれば、配偶者の給料の年間収入は、100万円以下におさえる必要があります。
配偶者の年間給料収入が100万円以下であれば、
- 配偶者の所得税が非課税
- 配偶者の住民税が非課税
- 所得税の配偶者控除が受けられる
- 住民税の配偶者控除が受けられる
- 社会保険についても扶養の範囲内(※個人事業主の配偶者は除く)
のすべてが適用されるので、税金的には一番お得です。
夫と妻の関係で言いかえてみると・・・
ちょっとわかりにくので、
「自分=夫(サラリーマン)、配偶者=妻(パートタイマー)」
で言いかえてみます。
妻の年間給料収入が100万円以下であれば・・・
- 妻には所得税がかからない
- 妻には住民税がかからない
- 夫の所得税の計算において、配偶者控除が満額受けられる
- 夫の住民税の計算において、配偶者控除が満額受けられる
- 夫が会社で入っている社会保険の扶養に妻が入れるため、妻は健康保険も年金も払う必要がない
となります。
【サンプラザ前川くんのつぶやき】
今一番言われて嬉しい言葉、それは「ブログ読んでます」
昨日お客様からそんなメールをいただき、ずっと喜んでます。
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子供を寝かし付けつつ、自分も寝てしまうことが多いです。
昨日も21時には寝てました。
今日は強い意志(?)を持って寝かし付けから抜け出して来ました。
【次男(1歳3ヶ月)のマイブーム】
・傘
・タイヤ
・ファンシーなキャラクター
【1日1新】
・Ulysses
・Sガスト
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。