印紙税とは、領収書や契約書に課税される税金のことをいいます。
領収書や契約書に収入印紙を貼ることにより、納税します。
課税の対象となる全20種類の文書については、次の印紙税額一覧表をご参照ください。
※いずれも国税庁のホームページより
今回は、領収書にかかる印紙税、言いかえますと、領収書に貼らなくていはいけない収入印紙についてみていきます。
領収書・レシートは印紙税額一覧表のどれにあてはまる?
領収書やレシートは、印紙税額一覧表の中の、「第17号文書」というものになります。
一覧表の「17」番がそれにあたります。
収入印紙の金額は?
売上代金の金額により、領収書に貼る印紙の額は、次のように変わってきます。
- 5万円未満・・・非課税。印紙の貼り付けは不要です。
- 5万円以上、100万円以下・・・200円
- 100万円超、200万円以下・・・400円(以下省略)
領収書に消費税の額がわかるように記載されているときは、消費税の額をのぞいた金額で、判定をおこないます。
例えば、次のような記載がある場合には、税抜きの価格で、印紙税の額の判定をします。
- 税込52,920円、うち消費税3,920円
- 税抜49,000円、消費税3,920円、合計52,920円
このように、消費税額を明記することにより、印紙税の節税にもなります。
印紙を貼らなくてもよい場合
5万円未満の売上のほか、「営業に関しないもの」とされる業種の領収書などには、印紙の貼り付けは不要です。
医師、歯科医師、公認会計士、税理士などは、「営業に関しないもの」とされており、彼らが発行する領収書は、印紙税が非課税となります。
なぜなのか・・・印紙税、奥が深い!
印紙を貼り忘れた場合
領収書を渡した相手に税務調査が入り、印紙が貼られていないことが発覚!
その場合は、本来貼るべき印紙の金額の3倍の罰金(過怠税(かたいぜい)といいます)が徴収されます。
しかもこの過怠税、法人税の計算上、会社の経費になりません。
印紙には消印が必要
領収書などに貼り付けた印紙には、消印を押さなくてはなりません。
印紙と領収書にまたがって、押印します。
押す位置に特に決まりはありません。
領収書を発行する人の認印で大丈夫です。
サインでもOKですが、鉛筆などの消せてしまうものはNGです。
消印がないと印紙を貼ったものとみなされないので、忘れないように!
間違って印紙を貼ってしまった場合
納税地の所轄税務署にて、還付の手続きが可能です。
誤って納付した印紙税の還付(国税庁のホームページより)
印紙税の節税
ちりも積もれば山となる!
クレジットカードで支払ってもらう
クレジット払いの領収書には印紙は不要です。
紙の領収書を発行しない
紙の文書を発行しなければ、そもそも印紙税は発生しません。
相手先がOKならば、メール本文やPDFでの領収書発行に切り替えましょう。
消費税を別途明記する
先ほども書きましたが、消費税を別途記載するようにして、印紙税の判定に使う売上代金を小さくしましょう。
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