減価償却には、定額法と定率法があります。
2つの方法の違いや、どういった資産の場合にはどちらの方法を採用するのか等について、ざっくり簡単に解説します。
(耐用年数、自動車は6年、軽自動車は4年です)
2007年(平成19年)4月1日以後に購入した資産の減価償却
法改正により、2007年(平成19年)4月1日以後に買った資産と、それより前に買った資産では、減価償却の計算方法が違います。
ここでは、2007年以降に購入した資産を前提として、ざっくり解説していきます。
減価償却とは
建物や自動車や機械、そういったものを「資産」と呼びます。
これら「資産」は、だいたい高額であり、何年もの期間に渡って使用されるものでもあるので、税金計算上も、何年かに渡って費用にしていきます。
例えば、ある年に300万円の自動車を買ったとしても、300万円全額がその年の費用になるわけではないのです。
自動車の場合は、6年(※注)に渡って費用にしていきます。
このように、資産を複数年に渡って費用化していくことを、「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。
また、減価償却によって費用化された費用のことを、「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」といいます。
(※注)
資産の種類によってこの年数は法律で決まっています。
この年数のことを、「耐用年数(たいようねんすう)」といいます。
また、ここで取り扱っている「資産」は、もっと細かい分類でいうと、「有形固定資産(ゆうけいこていしさん)」というものになります。
定額法と定率法
減価償却費の計算方法としては、「定額法(ていがくほう)」と「定率法(ていりつほう)」という2つの計算方法があります。
両者の違いは、下の表のとおりです。
定額法 | 定率法 | |
特徴 | 減価償却費は、毎年同じ金額になる。 | 減価償却費は、最初の年が一番大きく、年々少なくなっていく。 |
計算方法 | 購入金額 × 償却率 | まだ費用になっていない金額 × 償却率 |
【参考】
法人の場合
法人の場合は、
- 建物、建物附属設備、構築物・・・定額法
- 工具器具備品、機械装置など・・・定率法
と、資産ごとに適用する計算方法が決まっています。
ただし、建物・建物附属設備・構築物以外の資産については、税務署に届出書を提出することで、定率法で計算することができます。(※注)
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、すべての資産は定額法で計算します。
ただし、建物・建物附属設備・構築物以外の資産については、税務署に申請書を提出することで、定率法で計算することができます。(※注)
(※注)
法人・個人事業主ともに、
- 建物・建物附属設備・構築物は、定額法しか認められていない
ということになります。
また、ソフトウェアなどの「無形固定資産(むけいこていしさん)」についても、定額法しか認められていません。
減価償却最後の年は、1円残してすべて費用にする
減価償却は、資産の購入金額のすべてを費用化することはできません。
まだその資産を事業に使っているのであれば、最低でも1円、貸借対照表に載せておく必要があります。
つまり、最後の減価償却は、その資産を1円だけ残して、それ以外の金額を費用化することになります。
計算式にすると、
- 最後の年の減価償却費 = 期首帳簿価額 − 1円
となります。
【さんプラーザ前川くんのつぶやき】
昨日はオフ。東京に来ていた弟家族と品川で夕食。
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