起業1年目と2年目の消費税が免除になる方法

起業1年目、起業2年目については、原則消費税は免除されますが、そうではないケースもあります。

Kid in supermarket

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

そもそも消費税とは

消費者が支払った消費税は、その消費税を受け取った事業者が国に納付します。

実際には、売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかる消費税を差し引いた差額を国におさめることになります。

2年前の売上が1,000万円を超えた場合、消費税をおさめる義務が生じます。

よって、2年前の売上が存在しない起業1年目、2年目は消費税をおさめる義務がありません。ただし、例外があります。

用語の解説『免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)』

消費税を納税する義務がない事業者を、『免税事業者』といいます。

反対に、消費税を納める義務がある事業者は、『課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)』といいます。

起業1年目から消費税をおさめなければならないケース

法人の場合

資本金が1,000万円以上ですと、課税事業者となり、消費税をおさめなければなりません。

会社設立の際は、資本金は1,000万円未満にしましょう。

フリーランス・個人事業主の場合

起業1年目は、免税事業者となり、消費税をおさめる必要はありません。

起業2年目から消費税をおさめなければならないケース

法人の場合

資本金が1,000万円未満であっても、次のような場合は起業2年目から消費税をおさめなければなりません。

  1. 起業1年目の開始の日から6ヶ月間の売上高が、1,000万円を超えた場合
  2. 起業1年目の開始の日から6ヶ月間に支払った給与・賞与の額が、1,000万円を超えた場合

上記1、2の両方を満たした場合は、消費税をおさめなければなりません。

フリーランス・個人事業主の場合

フリーランス・個人事業主も、法人の場合と同様です。

  1. 起業1年目の1/1〜6/30の間の売上高が、1,000万円を超えた場合
  2. 起業1年目の1/1〜6/30の間に支払った給与・賞与の額が、1,000万円を超えた場合

上記1、2の両方を満たした場合は、消費税をおさめなければなりません。

まとめ〜起業から2年間免税事業者でいるために〜

起業から2年間、免税事業者でいるための条件は、法人・個人それぞれ次のようになります。

法人の場合

  • 会社設立時の資本金は1,000万円未満する
  • 起業1年目の開始の日から6ヶ月間の給与・賞与の合計額を1,000万円以内におさめる

フリーランス・個人事業主の場合

  • 起業1年目の1/1〜6/30の間の給与・賞与の合計額を1,000万円以内におさめる

フリーランス・個人事業主で起業1年目の半年間に1,000万円の給与・賞与を支払うのはかなりレアケースだと思いますので、心配はいらないでしょう。

最後に〜免税事業者の間は消費税をもらってはいけないのか?〜

免税事業者である期間中、売り上げた相手から消費税を取ってもいいのか?

答えは、OKです。堂々といただきましょう。

今現在の消費税法においては、こちらが課税事業者か免税事業者かは、相手方には分かりません。

 

【HMJのつぶやき】

税理士事務所のパンフレットを製作中。出力は、名刺同様ラクスルを利用予定です。

ラクスルのサイトからPowerPointのテンプレートをダウンロードして作っています。

なかなか楽しいです。