法人化する前に知っておきたい会社の税金

会社を設立すると、「税金」というものと、これまで以上に向き合っていかなければなりません。

  1. 法人税
  2. 消費税
  3. 法人事業税
  4. 法人住民税
  5. 固定資産税
  6. その他(法人事業所税、自動車税、印紙税など)

ざっとあげてみても、この「主な税金5つ+その他」と多岐にわたります。

Dusk fuji

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

法人税

会社の利益に対して課される税金です。

個人事業主であれば所得税でしたが、法人になると法人税が課されます。

税率は、資本金1億円以下の会社で、

  • 利益が800万円までは、15%
  • 利益が800万円を超える部分は、23.4%

となっています。

所得税との大きな違いは、法人税の申告のために提出する書類の多さでしょう。

ほとんどの会社では申告業務を税理士に依頼することとなります。

消費税

資本金を1,000万円以上で会社設立すると、設立した年から消費税を納めることになります。

(資本金1,000万円未満で設立すれば、最高で2年間消費税が免除になります。)

税務署に支払う消費税の金額は、

  • (売上にかかる消費税)−(経費にかかる消費税)

の算式で計算します。

(実際はもうちょっと複雑です。)

法人事業税

法人事業税は、法人税と同じように、会社の利益に対した課される税金です。

法人税が国税であるのに対し、こちらは地方税となります。

法人住民税

法人住民税は、法人税の税額をもとに計算されます。

計算式は、

  • (法人税額)✕(税率)

で計算されます。

税率は、東京都の例でいうと、最低12.9%です。

また、この税額のほかに、均等割といって赤字でも支払わなければならない税金が加算されます。

この均等割、同じく東京都の例でいうと、最低でも70,000円になります。

赤字でも7万円。法人の税金。
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固定資産税

固定資産税は、市区町村が課税してくる地方税です。

土地や建物を会社で所有していれば、固定資産税がかかってきます。

そのほか、実は減価償却資産にも固定資産税がかかってくることがあります。

それはどんな場合かというと、

  • 減価償却資産の帳簿上の金額がおおよそ150万円以上ある

場合となります。

税率は、土地・建物・減価償却資産すべて1.4%です。

  • (土地・建物・減価償却資産の評価額)✕(税率)

で計算されます。

土地・建物については、市区町村が計算して納付書を送ってきますが、減価償却資産については会社側で申告する義務があります。

(減価償却資産にかかる固定資産税を土地・建物にかかる固定資産税と区別して、償却資産税と呼びます。)

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その他の税金

ほかにも、事業活動にともない、様々な税金がからんできます。

例えば、

  • 法人事業所税
  • 自動車税など
  • 印紙税
  • 預金利息に課される税金(所得税など)
  • 登録免許税

などです。

・法人事業所税

法人事業所税は、政令指定都市人口30万人以上の都市において課される税金です。

事業所の面積従業員数が一定規模以上の大規模な事業者に課されます。

・自動車税など

車両の購入には、次のような税金がともないます。

  • 自動車税
  • 軽自動車税
  • 自動車取得税
  • 自動車重量税

・印紙税

の領収書や契約書には印紙を貼る必要があります。

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・預金利息に課される税金

預金口座に入金される利息からは、実は所得税などが約20%ほど天引きされています。

・登録免許税

会社の設立登記などには、登録免許税がかかります。

ちなみに、株式会社の設立登記の際の登録免許税は最低15万円合同会社の場合は6万円です。

おまけ(源泉所得税と個人住民税)

源泉所得税と個人住民税、どちらも給料から天引きされる税金です。

実際に負担するのは役員や従業員ですが、これらの税金を納付するのは会社になります。

会社の懐は痛みませんが、納付するという事務的な負担はあります

 

【HMJのつぶやき】

三連休は水戸に帰省していました。

 

【昨日の1日1新】

谷田部東PA

松茸の天ぷら