主婦(主夫)の自宅副業、「確定申告」と「扶養から外れてしまう◯◯万円の壁」について

確定申告しなきゃダメ?夫(妻)の扶養から外れてしまう?

自宅でのサロンや教室の運営など、主婦(主夫)の自宅副業についての話題を耳にすることが多くなってきました。

ある程度収入があがってくるようになれば、確定申告する必要も出てきますし、夫(妻)の扶養からも外れてしまうかも知れません。

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※この記事は、投稿日時点での法律・状況等に基づき執筆しています。

その年の所得が38万円より多かったら確定申告の可能性あり

その年の所得が38万円を超えるような場合は、確定申告をしなければならない可能性があります。

所得とは

所得とは、「合計所得=収入−経費」で求めることができます。

要するに、所得とは売上や収入のことではなく、利益のことです。

所得税法上は「利益」を「所得」と呼んでいます。

例えば、売上が仮に100万円あったとしても、経費が90万円かかっているようであれば、所得は10万円であり、確定申告する必要はありません。

所得が38万円を超えても確定申告をしなくて良い場合とは

なぜ、38万円という数字が出てきたのか?

これは基礎控除の金額です。

所得から「所得控除」を差し引いた金額に所得税率を乗じることになるため、基礎控除額38万円を引くことで所得税率を乗じる前の金額が0になれば、税金は発生しないという理屈です。

「所得控除」については、基礎控除の他にも、様々な控除があります。

よって、基礎控除以外の所得控除がある場合には、例え所得が38万円を超えていても、確定申告しなくてよいケースが出てくるというわけです。

所得控除の種類

基礎控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除

いくら所得があると配偶者の扶養から外れてしまうのか

年間合計所得が38万円を超えると、サラリーマンである旦那様(奥様)の所得税の計算において、配偶者控除を受けられなくなってしまいます。

配偶者控除の控除額は、38万円です。

38万円✕税率(5~45%)分の減税になるので、結構大きいのではないでしょうか。

(年間合計所得76万円未満までは、段階的に「配偶者特別控除」を受けられます。その控除額は3万円〜36万円です。)

◯◯万円の壁

主婦(主夫)のパートなどではよく「103万円の壁」などと言いますが、自宅副業の際の「壁」を表にまとめてみました。

年間合計所得(または収入)の金額 内容
35万円の壁 35万円以下で、住民税※1が免除される
38万円の壁 38万円超で、配偶者控除が受けられない
76万円の壁 76万円以上で、配偶者特別控除が受けられない
130万円の壁※2 配偶者の社会保険の扶養から外れてしまう。自分で国民年金・健康保険に加入しなければならない。

※1 住民税については、各市区町村によってその金額が異なる場合があります。

※2 「130万円の壁」のみ、所得ではなく収入になります。

ちなみに、自宅副業においては103万円という数字は関係ありません。

副業をはじめたら必要な届出は?

ここからは、確定申告をしなければならないことを前提に話を進めていきます。

本腰を入れて自宅副業をやっていこうというのであれば、青色申告承認申請書などの書類を提出しておいて損はないです。

これを出しておけば、65万円もしくは10万円の所得控除や赤字を翌年に繰り越せるなど、いくつかの優遇措置を受けることができます。

ただし、きちんと帳簿を付けることが条件にはなります。

フリーランス・個人事業主の創業の際に必要な届出
フリーランス、個人事業主として事業を開始したら、税務署などにいろいろな届出をしなければなりません。 しかも、それぞれの書類には提出期限があるため、注意が必要です。 特に大事なのは、「所得税の青色申告承認申請書」でしょう。 これを提出すること
【フリーランス・個人事業主】青色申告承認申請書の書き方
独立・開業したら提出すべき書類の一つ、『青色申告承認申請書』。フリーランス・個人事業主にとって、最大の節税対策である65万円控除を受けるには、『青色申告承認申請書』の提出が必須です。期限内に必ず提出しましょう!

雑所得か事業所得か

青色申告承認申請書などを提出した場合は、所得税の計算上「事業所得」というものに該当し、帳簿を付けなければならない面倒はありますが、優遇措置も受けられます。

そういった届出を出していない場合は、所得税の計算上「雑所得」というものに該当します。

こちらについては、帳簿を付ける義務はなく、もちろん決算書の添付も不要です。

事業所得のような優遇措置はありませんが、帳簿を付け、決算書を作る必要がないというのは雑所得のメリットでしょう。

最後に

社会保険の扶養でいられるかどうかの130万円の壁(年間収入130万円。所得ではなく、収入です。)、ここが一番大きいところでしょう。

このあたりを超えそうな規模になったら、青色申告承認申請書の提出も検討してみましょう。

 

【HMJのつぶやき】

昨日は1日事務作業。夕方、久しぶりに走る予定でいましたが、雷雨のためやめました・・・(言い訳)

 

次男の髪、ひらがなの「つ」のようなクセがあります。

このまま伸びるとトランプ大統領のような髪型になるかも知れません。